相続放棄の基礎知識

相続を放棄するのか、それとも、単純承認するのかを選択するに当たって、知っておきたいことについて解説しました。相続放棄できる期間を過ぎてしまったり、財産の処分をおこなってしまったりした場合、法律知識がなかったからといって許されるものではありません。

相続放棄が必要だと思ったときには、すぐに専門家(弁護士、司法書士)に相談するのが最善の方法ですが、まずは自分で調べてみたいと考えるのであれば「相続放棄の基礎知識」の各ページをご覧ください。

  1. 相続放棄とは(相続の承認・放棄の選択)
  2. 誰が相続人となるのか(法定相続人)
  3. 相続放棄手続きの流れ
  4. 相続放棄の必要書類
  5. 未成年者(または、被後見人)が相続放棄する際の特別代理人選任

相続放棄の検討事項

相続放棄のよくある質問

1.相続放棄とはどんな手続きですか

相続放棄とは、被相続人(亡くなられた方)の財産を一切引き継がないものとするために、相続人がおこなう手続きです。相続放棄をするには、必ず家庭裁判所で手続きをしなければなりません

相続人が引き継ぐ財産には、プラスの財産(現金、銀行用金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(負債、借金)も含まれます。そのため、被相続人が債務超過の状態で亡くなられたときに、相続放棄をすることが多いです。

2.相続放棄には期限がありますか

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。

この3ヶ月の期間は、被相続人の配偶者や子が相続放棄する場合は、相続の開始(被相続人の死亡)とともに開始するのが通常です。けれども、被相続人の死亡の事実を知らなかった場合には、それを知った時から3ヶ月間であれば、相続放棄ができます。

3.3ヶ月経過しても相続放棄できる場合はありますか

「被相続人の死亡の事実」、そして、「自分が法律上の相続人となった事実」を知ったときから3ヶ月が経過すれば、相続放棄はできないのが原則です。

けれども、3ヶ月が経過した後になって思いもよらぬ債務の存在が発覚したような場合では、その事実を知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄が認められることもあります。

4.相続放棄が認められないのはどのような場合ですか

上記の3ヶ月間が経過したときや、相続財産の処分をしてしまった場合には、相続を単純承認したものとみなされます。この場合、その後に相続放棄をすることは認められません。

相続財産処分の典型的な例は、被相続人名義の銀行預金を引き出して、相続人が自分自身のために使ってしまったようなケースです。しかし、そのお金を被相続人の債務の弁済にあてた場合には、相続財産の処分にはあたらないとされることが多いです。

このほかにも、形見分けとして、交換価値がない物、多額遺産中のわずかな物をもらうのは相続財産の処分に該当しません。

5.相続放棄すると生命保険の死亡保険金は受け取れませんか

相続放棄をしても生命保険の死亡保険金は受け取れることが多いです。

たとえば、生命保険契約において特定の保険金受取人が指定されているときには、相続放棄をしても生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。死亡保険金を相続するわけでは無く、生命保険契約にもとづいて保険金受取人としての固有の権利により受け取るからです。

6.相続放棄すると代襲相続しますか

被相続人の子が相続放棄した場合に、相続放棄した子の子(被相続人の孫)が相続人となることはありません。

父である被相続人Aよりも、その子であるBが先に亡くなっている場合で、Bには子C(被相続人Aの孫)がいたとします。この場合、CはBの代襲者として、Aの相続人となります。これが、代襲相続です。

上記の例で、被相続人Aが亡くなったときに、子Bが存命だったとします。そして、BがAの相続放棄をしたとしても、Cが相続人となることはありません。相続放棄により代襲相続が生じることはないのです。

7.相続放棄と保証人の義務はどうなっていますか

被相続人が第三者の借金についての連帯保証人になっていた場合、相続放棄をすれば、被相続人が負っていた連帯保証人としての義務から逃れることができます。

一方、相続人が被相続人の借金についての連帯保証人になっている場合、相続放棄をしても借金の支払い義務から逃れることはできません。

8.相続放棄の書類に署名押印したのですが(遺産分割協議書、特別受益証明書)

相続放棄は家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出することにより手続きをしなければ、法的な効力はありません。

ほかの相続人や、手続きを担当する司法書士や弁護士から求められて書類に署名押印をしたから、自分は相続放棄をしたはずだと勘違いされている方もいらっしゃいます。

この書類は、「遺産分割協議書」、「特別受益証明書」、「相続分のないことの証明書」などです。これらの書類によっても遺産相続手続きをすることはできるのですが、法律上の意味での相続放棄とは違います。

たとえば、遺産分割協議書を作成し、誰が被相続人の債務を引き継ぐと決めたとします。その取り決めは相続人間では有効ですが、相続債権者(貸し主)はそれに従う必要はありません。

つまり、相続放棄をしない限りは、債務の支払い義務から逃れることはできないのです。

9.どこの家庭裁判所で手続きをするのですか

相続放棄は、相続開始地(被相続人の最終住所)を管轄する家庭裁判所でおこないます。相続人のご住所にある家庭裁判所へ行っても、相続放棄の手続きをすることはできません。

ただし、家庭裁判所への書類提出は郵送によることもできますから、現地に行かなくとも手続き可能です。

10.誰に相談すればよいのですか(司法書士、弁護士、行政書士?)

家庭裁判所での手続きを業務としておこなえるのは、司法書士と弁護士のみです。行政書士など、その他の専門家といわれる人に相談しても、手続きを依頼することはできないので注意しましょう。

相続放棄の手続きでは、ほとんどの場合で、家庭裁判所とのやりとりは書面のみによります。そのため、弁護士を代理人に立てなくとも、司法書士に書類作成を依頼すれば通常は全く問題ないといえます。

家庭裁判所への書類提出は司法書士がおこないますし、追加書類の提出指示なども司法書士事務所あてに連絡が来ますから、ご依頼者が自分で家庭裁判所と話をすることは原則としてありません。

弁護士と司法書士とを比較検討するよりも、相続放棄の手続きに精通している事務所であるかにより判断するのがよいでしょう。

(最終更新日:2013年6月14日)

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