相続放棄の相談室
相続放棄は相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所に申立てします。申立の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。相続開始の原因である事実、および自分が相続人となった事実を知ってから3ヶ月経過後の相続放棄が認められるには、特別な事情がある場合に限られます。
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高島司法書士事務所は平成14年2月に千葉県松戸市で新規開業をしました。当初から、遺産相続関連の手続きを中心に業務をおこなっており、相続放棄の手続きについても豊富な経験と実績があります。
当事務所では10年以上も前からインターネットのウェブサイトを開設しております。そのため、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼が多いのが特徴です。すべてのご相談に、代表者である司法書士高島が直接ご対応しておりますので、安心してご相談にお越しください。
司法書士 高島 一寛 千葉司法書士会 登録番号845号 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第104095号
高島司法書士事務所 TEL: 047-703-3201 千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306
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