特別な事情がある場合の熟慮期間の始期

相続放棄ができる3ヶ月間の熟慮期間の開始時期は自己のために相続の開始があったことを知った時である、相続開始の原因である事実を知り、それによって、自分が法律上の相続人となった事実を知った時であるのが原則です。

けれども、特別な事情がある場合には、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるはずの時から、熟慮期間の3ヶ月が開始するとされています。

1.特別な事情があると認められる場合

特別な事情がある場合の熟慮期間の起算点について、最高裁昭和59年4月27日判決で次のような判断を示しています。

相続人が、相続開始の原因たる事実、およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合であっても、上記各事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認、または相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である(最高裁判所昭和59年4月27日判決)。

上記の判例では、次の3点を満たす場合に、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時から熟慮期間が開始するとしています。つまり、このような特別な事情が存在する場合を除いては、相続財産を認識したかどうかには関係なく熟慮期間が開始することになります。

  • 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた。
  • 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある
  • 相続人において、相続財産が全くないと信じたことについて相当な理由がある

相続財産の存在を一部でも知っていたとき

上記の最高裁59年判決によれば、熟慮期間の始期が後に繰り延べられるのは、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた場合に限られます。

しかし、実際の家庭裁判所での実務では、相続人が相続財産の存在を一部でも認識していたときであっても、後になって予想外に多額の債務が判明したような場合では、相続放棄の申述を受理する傾向にあります。

2.相続開始の原因事実、および自己が相続人となった事実を知らなかったとき

このページで解説しているのは、相続開始の原因たる事実、およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内に相続放棄をしなかった場合についてです。上記の各事実を知った時に相続の熟慮期間が開始するのが原則ですから、それから3ヶ月間が経過した後に相続放棄をするためには、ここまでに述べたような特別な事情の存在が求められるわけです。

ところが、相続開始の原因事実、および自己が相続人となった事実を知らなかったとすれば、被相続人の死亡からいくら時間が経っても熟慮期間は開始しません。相続開始の原因たる事実とは「被相続人が死亡した事実」ですから、被相続人が亡くなったことを知らなかったとすれば、知った時から3ヶ月間が熟慮期間となるわけです。

したがって、それから3ヶ月以内に相続放棄をするのであれば、上記のような特別な事情は求められません。被相続人の死亡の事実を知らなかった事情を説明できれば、それで問題なく相続放棄の申述は受理されるわけです。

(最終更新日:2013年5月14日)

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