相続放棄の費用(司法書士報酬)

司法書士報酬 43,200円(消費税8%込)

上記の司法書士報酬は、相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への提出代行をすべて含んだ総額です。相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに21,600円を加算します。

また、相続開始から3ヶ月を過ぎている場合などで、上申書(事情説明書)を作成するときには、書類作成費用(10,800円~)を加算します。その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、事前にお見積もりします

この他に、家庭裁判所に支払う実費として、収入印紙代800円と、書類の郵送用としての切手代(82円切手を数枚程度)がかかります。

(1) 2名以上の相続放棄をご依頼いただく場合の費用について

当事務所での相続放棄手続きの司法書士報酬は、2名の場合64,800円、3名では86,400円が総額です(3ヶ月経過後などの特殊なケースを除く)。

相続放棄をすると、後順位の相続人に相続権が移りますから、誰もが債務を引き継がないようにするためには、多くの方が相続放棄をするケースもあります(たとえば、被相続人の子供→両親→兄弟姉妹と順に相続放棄していくような場合)。

そのため、相続放棄する方1人あたり○円との料金設定の場合、費用が高額になることがあるのでご注意ください。当事務所では2人目以降の費用を低額にすることで、司法書士費用の総額を低く抑えています。

(2) 戸籍謄本(除籍、原戸籍)、除住民票などの取得費用について

相続放棄の手続をするには、被相続人についての戸籍謄本(除籍、原戸籍)、除住民票など多くの書類が必要となります。当事務所では、これらの書類の取得も承っておりますから、スピーディーかつスムーズに手続きを進めることが可能です。

戸籍謄本などの取り寄せを当事務所で代行する場合には、1通あたり1,080円の手数料と実費をご請求させていただきます。

このページの先頭へ