相続放棄とは(相続の承認・放棄の選択)

1.何が相続されるのか

相続放棄相続人は、被相続人に属していた権利義務の一切を引き継ぎます。したがって、被相続人が持っていた現金、銀行預金、不動産などの財産に対して、各相続人はその法定相続分に応じて相続する権利を持ちます。

注意しなければならないのは、プラスの財産だけでなく、被相続人が負っていた債務(負債、借金)についても、その法定相続分に応じて各相続人に引き継がれることです。相続される債務には、借金だけでなく、滞納していた税金の支払い義務などもあります。

相続権のある相続人であれば、年齢や資力は全く考慮されることなく、その法定相続分にしたがって債務が引き継がれます。そのため、まったく支払い能力のない未成年者が、相続により多額の債務を抱えることにもなりかねません。

2.相続の承認・放棄の選択

上記のとおり、相続人は、被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務、借金)の支払い義務も引き継ぎます。しかし、親が借金を抱えたまま亡くなった場合に、その子供が必ず債務を相続しなければならないというのはあまりにも理不尽です。

そこで、相続人としては、相続をするかどうかを自分で決めることが出来るとされているのです。相続人が選択できるのは、相続の単純承認、限定承認、そして相続放棄の3通りです。

(1) 相続の単純承認

もっとも一般的な相続のかたちが単純承認です。相続を単純承認した人は、被相続人に属していた権利義務のすべてをその法定相続分に応じて引き継ぎます。

相続を単純承認をするには何らの手続きを必要としません。自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過することで、単純承認をしたものとみなされます。

また、上記の期間(「熟慮期間」といいます)が経過しなくても、相続財産を処分したときには、単純承認したものとみなされます。

このように一定の事由に該当すると自動的に単純承認したものとみなされるのを、法定単純承認といっています。

(2) 相続の限定承認

相続の限定承認は、相続人が、その相続によって得た財産の範囲においてのみ相続債務を支払うものとして、相続の承認をすることです。

限定承認をすれば、相続債務が相続財産を超えている場合でも、その相続財産の範囲内で債権者への支払いをすれば済むのですが、手続きが複雑なこともあり利用件数は多くありません。

裁判所の統計によれば、平成23年には相続放棄の新受件数が166,463件だったのに対し、限定承認は889件に過ぎません。被相続人に債務があるときは、大多数の場合に相続放棄が選択されていることになります

(3) 相続の放棄

相続放棄をした人は、その相続については最初から相続人で無かったものとみなされます。相続人ではないのですから、被相続人の相続債務を支払う義務を負うことはなくなります。

ただし、相続放棄した場合には、被相続人が保有していたプラスの財産についても一切引き継ぐことはできなくなりますから注意が必要です。

相続放棄をするときでも、財産価値がないものを形見分けとしてもらう程度であれば差し支えありません。しかし、一般経済価値を有する物をもらうのは、相続財産の処分であるとして相続を単純承認したとみなされてしまいます。

また、いったん相続放棄をしてしまえば、それを撤回することは原則として不可能です。したがって、相続放棄を選択する際には、被相続人の財産、債務の状況などをしっかり調査してから慎重に判断すべきです。

相続の承認・放棄を選択できる期間

相続の承認・放棄を選択できるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。相続放棄、または限定承認をするときは上記期間内に、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所で手続きをします。何もしないまま期間を経過すれば、相続を単純承認したことになるわけです。

この期間についてくわしくは、相続放棄が出来る期間のページをご覧ください。

関連情報(相続放棄の基礎)

  1. 相続放棄とは(相続の承認・放棄の選択)
  2. 誰が相続人となるのか(法定相続人)
  3. 相続放棄手続きの流れ
  4. 相続放棄の必要書類
  5. 未成年者(または、被後見人)が相続放棄する際の特別代理人選任

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