未成年者(または、被後見人)が相続放棄する際の特別代理人選任
未成年者が相続放棄する際には、法定代理人(親権者、または未成年後見人)が未成年者を代理して申述するのが原則です。未成年者は単独で有効な法律行為をすることができないからです(たんに権利を得たり、または義務を免れる法律行為を除く)。
ところが、未成年者が相続放棄をすることについて、法定代理人(親権者、または未成年後見人)と未成年者との間で利益が相反(利害関係が対立)する場合には、未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。
なお、後見人と被後見人の利益相反行為の場合にも、未成年者のときと同様に特別代理人の選任が必要です。ただし、後見監督人がいる場合には、後見監督人が被後見人を代表するので、特別代理人の選任は不要です。
1.未成年者のための特別代理人選任が必要な場合
次の場合には、相続放棄をするにあたって、未成年者のための特別代理人選任が必要です。
- 未成年者と法定代理人が共同相続人である場合に、未成年者のみが相続放棄の申述をするとき(法定代理人が先に相続放棄の申述している場合を除く)。
- 複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して相続放棄の申述するとき。
上記以外のケースでは、原則どおり法定代理人(親権者、または未成年後見人)が、未成年者を代理して相続放棄申述をします。たとえば、法定代理人とその親権に服する子の全員が同時に相続放棄する場合には、特別代理人の選任は不要です。
2.特別代理人選任の手続き・必要書類
相続放棄をする際の、未成年者のための特別代理人の選任手続きや必要書類は次のとおりです。
司法書士に手続きを依頼する場合、相続放棄および特別代理人選任の双方をお任せいただけます。必要書類の収集についても司法書士がおこなうことができます。
(1) 申立をできる人(申立権者)
親権者、後見人、利害関係人
(2) 管轄裁判所
子(未成年者)の住所地の家庭裁判所
相続放棄申述の家庭裁判所は、相続開始地(被相続人の最後の住所)の家庭裁判所ですから、特別代理人選任と相続放棄申述の家庭裁判所が別になることもあります。
(3) 申立費用
・収入印紙 800円
・切手 80円×5枚、10円×5枚(千葉家庭裁判所松戸支部の場合)
(4) 必要書類
- 特別代理人選任申立書
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者(または未成年後見人)の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票
- 利益相反に関する資料(戸籍謄本など)
- (利害関係人からの申立の場合)
利害関係を証する資料(戸籍謄本など)