相続放棄と連帯保証人

被相続人が第三者の借金についての連帯保証人になっていた場合、相続放棄をすれば、被相続人が負っていた連帯保証人としての義務から逃れることができます。

一方、相続人が被相続人の借金についての連帯保証人になっている場合、相続放棄をしても借金の支払い義務から逃れることはできません。

1.連帯保証人とは(保証契約についての基本)

借金をする場合、貸し主(債権者)と借り主(債務者)との間で、お金の貸し借りについての契約(金銭消費貸借契約)が成立します。

この借金についての連帯保証人を付ける場合、貸し主(債権者)と連帯保証人との間で、債務の保証についての契約(保証契約)を結びます。

ここで注意すべきは、保証契約とは債権者と保証人との間で締結される契約であり、債権者と債務者との間で締結される金銭消費貸借契約とは別の契約であるということです。

そのため、「金銭消費貸借契約」と「保証契約」は、それぞれが個別に相続の対象となります。この点を踏まえて考えると、相続放棄と連帯保証人の関係がわかりやすくなります。

2.相続放棄と連帯保証人の関係

被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合と、相続人が被相続人の連帯保証人になっていた場合とにわけて解説します。

2-1.被相続人が、第三者の連帯保証人になっていた場合

被相続人が第三者(被相続人、相続人以外の人)の連帯保証人になっていた場合、相続人に引き継がれるのは、保証契約に基づく連帯保証人としての義務です。

相続人が相続放棄の手続きをすれば、被相続人が負っていた義務を引き継ぐことは無くなりますから、連帯保証人としての借金の支払い義務からも逃れることができます。

ただし、当然のことではありますが、連帯保証人としての責任についてだけ相続放棄をすることはできません。相続放棄をすれば、被相続人に属していた権利義務のすべてを引き継がないこととなります。

なお、被相続人が誰かの保証人になっていても、それをご家族に知らせていないこともあります。この場合、相続開始から長い期間が経過した後になって、債権者から督促が来たことで保証債務の存在が発覚することもあります。

このようなときには、保証債務の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄ができることも多いでしょう。ただし、すでに相続財産の処分行為をおこなってしまっている場合などには、判断がわかれるところです。

2-2.相続人が、被相続人の連帯保証人になっていた場合

相続が開始することにより、被相続人が負っていた、金銭消費貸借契約に基づく債務者としての義務が、相続人に引き継がれます。

相続人は、相続放棄手続きをすることによって、この債務者としての義務を引き継がないものとすることは可能です。

ところが、相続人が被相続人の連帯保証人になっていた場合、上記の相続債務とは別に、保証契約に基づく連帯保証人としての義務があります。

この連帯保証人としての義務は、相続によって引き継いだわけでは無く、相続人自身がそもそも負担していたものです。したがって、相続放棄をしても、連帯保証人としての義務には何の影響も無いのは当然です。

よって、連帯保証人である相続人が債務の支払いをすることができない場合には、その相続人自身が債務整理(自己破産など)をすることになります。

(最終更新日:2013年5月23日)

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