相続放棄と特別受益(相続分の無いことの証明)

特別受益について、民法903条第1項で次のとおり定められています。

共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた人がいるときは、被相続人が相続開始の時に持っていた財産の価額に、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分、または遺言による指定相続分により算定した相続分の中から、その遺贈、または贈与の価額を控除した残額をその人の相続分とする。

つまり、相続人の中に、扶養の範囲を超えるような生前贈与などを、被相続人から受けていた人がいるとします。その生前贈与などを受けた財産の額が、その人の法定相続分を超える場合、相続開始後にその人が受けられる相続分が存在しないものとされるのです。

この場合、上記の贈与などを受けた人(「特別受益者」といいます)の作成による、相続分の無いことの証明書(または、特別受益証明書)を使用して遺産相続手続きがおこなわれることがあります。

たとえば、相続人が2名である場合に、そのうちの1人が作成した特別受益証明書を添付することで、もう一方の相続人が単独で相続登記をすることも可能です。

特別受益証明書に書くべきは、自らが特別受益を受けていたということだけです。具体的には、次のような書面を作成し、実印で押印して印鑑証明書をつけます。

相続分の無いことの証明書

私は、被相続人から、生計の資本として既に相続分以上の贈与を受けています。したがって、被相続人の相続については、私には相続する相続分が無いことを証明します。

平成○年○月○日

最後の住所 東京都千代田区大手町一丁目○番○号
            被相続人 甲野 一郎
住所 東京都中央区銀座一丁目○番○号
            相続人 甲野 次郎 (印)

相続放棄の代わりとしての、相続分の無いことの証明書

相続分の無いことの証明書を作成するということは、被相続人から特別な贈与などを受けていたのが前提です。ところが、一部の相続人を遺産分割協議の対象から除外することを目的として、相続分の無いことの証明書(特別受益証明書)が利用されることがあります。

相続分の無いことの証明書の交付を求められた相続人としても、自分は遺産を相続しなくても良いと考えるときには、言葉の意味を深く考えることなく署名押印してしまうこともあるかもしれません。また、このような書面を作成したことをもって、自分は「相続放棄をした」と理解していることもあります。

結果として財産を相続しないのだから、それでも構わないと考えるかもしれませんが、そこで大きな問題が生じることがあります。相続放棄は、被相続人のプラスの財産も、マイナスの財産(負債、借金)も含めた、一切の権利義務を引き継がないためにおこなう手続きです。

ところが、上記のような相続分の無いことの証明書(特別受益者)を作成したとしても、それにより相続債務の支払い義務から逃れることはできないのです。つまり、生計の資本として、被相続人から既に相続分以上の贈与を受けていたことにより、プラスの財産を受け取る権利が無いことを自ら証明しているだけですから、被相続人に債務(借金)があれば、その支払い義務を引き継ぐのは当然のことです。

被相続人の債務を支払う義務から完全に逃れるためには、家庭裁判所で相続放棄の手続きをするしかありません。したがって、相続分の無いことの証明書へ安易に署名押印することは避け、まずは、借金などの存在を含む相続財産の調査を確実におこなうべきです。

そのうえで、自分が特別受益者に該当すると判断する場合であっても、わざわざ、相続分の無いことの証明書(特別受益証明書)を作らずとも、他の相続人と一緒に遺産分割協議書に署名押印すればよいのです。

また、相続財産を調査した結果、債務が多いことが判明したのであれば、家庭裁判所で相続放棄をするべきです。いったん、相続分の無いことの証明書(特別受益証明書)を作成してしまえば、それは法定単純承認事由である相続財産の処分に該当するとも考えられます。

そうであれば、後になって債務の存在が発覚してから相続放棄をしようと思っても、極めて困難であるといえます。

関連情報(相続放棄のよくある質問)

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