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・トピックス

3ヶ月経過後の相続放棄もご相談ください

1.3ヶ月経過後の相続放棄が受理された実例

相続放棄の手続きは自分で出来る?

相続放棄の基本(最初にお読みください)

1.相続放棄とは(相続の承認・放棄の選択)

2.誰が相続人となるのか(法定相続人)

3.ご依頼の流れ(事務所へお越しになる場合)

4.相続放棄の必要書類

5.今から相続放棄ができるか(相続放棄が可能な期間の判断

相続放棄の各種情報

1.相続放棄できるかの判断(家庭裁判所での申述受理の審理

2-1.相続放棄が出来る期間(熟慮期間の始期

2-2.特別な事情がある場合の熟慮期間の始期(3ヶ月経過後の相続放棄

3-1.相続放棄と法定単純承認

3-2.相続財産の処分と法定単純承認

3-3.相続開始の事実を知らずした相続財産の処分

相続の承認・放棄の期間伸長

相続財産管理人の選任(相続人の不存在)

債務の有無や金額の調査

相続放棄申述の照会書・回答書の実例

上申書(事情説明書)の記載例(実例)

相続放棄申述受理通知書(書式)

よくある質問

用語集

裁判例

相続放棄手続きガイド(相続放棄の情報と知識)

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。3ヶ月経過後の相続放棄の経験も豊富です。

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