手続費用(司法書士報酬)

当事務所では、費用の事前お見積もりを必ずおこなっていますから安心してご依頼いただけます。また、このページに記載のない手続きの費用については、松戸の高島司法書士事務所ホームページの司法書士報酬(費用)をご覧ください。

1.相続放棄申述

1-1.相続放棄申述の費用

1-2.2名以上の相続放棄をご依頼いただく場合の費用について

1-3.戸籍謄本(除籍、原戸籍)、除住民票などの取得費用について

1-4.費用がかかるのは相続放棄が受理されたときだけ?

1-5.費用の総額について

2.相続放棄申述の有無についての照会

3.信用情報の開示請求(代理人による手続き)

1.相続放棄申述

1-1.相続放棄申述の司法書士報酬

・司法書士報酬:44,000円(消費税10%込)

相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに22,000円を加算します。

上記の司法書士報酬は、相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への提出代行をすべて含んだ総額です。当事務所では、家庭裁判所から送られてきた照会書の記入方法のご説明についても追加費用無しにおこなっています。したがって、相続放棄の手続きが完了するまでの費用はすべて上記に含まれています。

ただし、相続開始から3ヶ月を過ぎている場合などで、上申書(事情説明書)を作成するときには、書類作成費用(11,000円~)を加算します。その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、かならず事前にお見積もりします。

この他に、家庭裁判所に支払う実費として、収入印紙代800円と、書類の郵送用としての切手代(84円切手を数枚程度)がかかります。

1-2.2名以上の相続放棄をご依頼いただく場合の費用について

当事務所での、相続放棄手続きの司法書士報酬は2名の場合66,000円、3名では88,000円が総額です(3ヶ月経過後などの特殊なケースを除く)。

相続放棄をすると後順位の相続人に相続権が移りますから、誰も債務を引き継ぐことが無いようにするためには、多くの方が相続放棄をするケースもあります(たとえば、被相続人の子供 → 両親 → 兄弟姉妹と順に相続放棄していくような場合)。

そのため、相続放棄する方1人あたり○円のような料金設定の場合には、総費用が高額になることがあるのでご注意ください。当事務所では2人目以降の費用を低額にすることで、司法書士費用の総額を低く抑えています。

1-3.戸籍謄本(除籍、原戸籍)、除住民票などの取得費用について

相続放棄の手続をするには、被相続人についての戸籍謄本(除籍、原戸籍)、除住民票など多くの書類が必要となります。当事務所では、これらの書類の取得代行も承っておりますから、スピーディーかつスムーズに手続きを進めることが可能です。

戸籍謄本などの取り寄せを当事務所で代行する場合には、1通あたり1,100円の手数料と実費をご請求させていただきます。

1-4.費用がかかるのは相続放棄が受理されたときだけ?

相続放棄を専門的に扱っているホームページを見ると「費用の支払いは相続放棄が受理された場合だけ」というような記載も見かけますが、当事務所ではそのような料金設定の方式は採っていません。その理由は次のとおりです。

まず、3か月の熟慮期間内の相続放棄申述であり、相続財産の処分など法定単純承認に当たるような行為が存在しないときには、専門家が関与し適切な申立をすれば確実に受理されます。したがって、失敗したら料金はいただきませんというような、失敗があることを前提とした料金設定をする必要性はありません。

3か月経過後の相続放棄申述についても、司法書士がくわしく事情を伺えば、受理されるかどうかは概ね事前に見当が付きます。つまり、少なくとも当事務所に関していえば「受理されるか分からないが一か八かで申立をする」というようなケースはほとんど無いのが実際です。

それでも、却下される可能性が高いことを理解しつつも、何とか申立をして欲しいとのご依頼も稀にあります。その場合には、長い時間をかけてお話を伺い、詳細な事情説明書などを添えて申立をおこないますから、そのための費用は当然にご請求させていただいております(もちろん、事前に料金についての説明をして、ご納得の上でご依頼いただいているのは当然です)。

結局、十分な経験と知識がある専門家が関与している限りでは、「受理されるだろうと思って申立てをしたのが突然却下される」ようなことはまず起こらないのであり、したがって、当事務所では「却下されたらお代はいただきません」というような売り文句は使っていないのです。

1-5.費用の総額について

当事務所に相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合にかかる、実費も含めた費用の総額についてご説明します。特別な事情がある場合などは下記と異なる場合もありますが、その際は必ず事前にお見積もりします。

実費としてかかる収入印紙は、すべての裁判所が同じで1名あたり800円です。切手は、東京家庭裁判所は376円(84円×4枚,10円×4枚)、千葉家庭裁判所が252円(84円×3枚)など多少異なる場合があります。ここでは全て東京家庭裁判所の場合を例にしています。

・申述人(相続放棄する方)が1名で、相続開始から3か月以内の場合

(1) 司法書士報酬 44,000円

(2) 収入印紙 800円

(3) 郵便切手 376円(84円×4枚,10円×4枚)

(4) 費用の総額 45,176円

・申述人(相続放棄する方)が3名で、相続開始から3か月以内の場合

(1) 司法書士報酬 88,000円

(2) 収入印紙 2,400円

(3) 郵便切手 1,128円

(4) 費用の総額 91,528円

・申述人(相続放棄する方)が1名で、相続開始から3か月経過後の場合

(1) 司法書士報酬 55,000円 ・・・上申書作成費用11,000円を含む

(2) 収入印紙 800円

(3) 郵便切手 376円(84円×4枚,10円×4枚)

(4) 費用の総額 56,176円

2.相続放棄申述の有無についての照会

・司法書士報酬:22,000円(消費税10%込)

先順位の相続人がいるが、その人が相続放棄しているかが分からない場合など、相続放棄の申立をする前に裁判所へ「相続放棄申述の有無についての照会」をするときには、司法書士報酬22,000円で手続きを承っています。照会対象者(先順位の相続人)が2名以上の場合でも追加費用はかかりません。

相続放棄申述の有無についての照会をするのに必要な、戸籍謄本などの取り寄せを当事務所で代行する場合には、1通あたり1,100円の手数料と実費をご請求させていただきます。

3.信用情報の開示請求(代理人による手続き)

・司法書士報酬:22,000円(消費税10%込)

相続放棄する必要があるかどうかを判断するために、個人信用情報機関に対し「信用情報の開示請求」の手続きをするとき、1件あたりの司法書士報酬22,000円で手続きを承っています。

なお、個人信用情報機関に対する信用情報の開示請求は、法定相続人がご自分でおこなうことも出来ますが、司法書士が法定相続人の代理人となり開示請求をすることも可能です。

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

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