ある相続人(または、法定相続人であった人)が相続放棄(または、限定承認)をしているかどうかが不明な場合、家庭裁判所にその有無を照会することができます。相続放棄・限定承認の申述があれば、その事件番号、受理年月日等が回答され、申述が無い場合にはその旨の証明書が交付されます。
たとえば、先順位の相続人がいる場合、その人が相続放棄をしたとすれば次順位の方が相続人となります。しかし、先順位の相続人が相続放棄の申述をしているのかを、本人に確認するのが難しいこともあります。そのような場合でも、家庭裁判所に対して相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をすることができるのです。
ただし、照会の申請が出来るのは、下記に該当する方に限られます。
1.相続人(照会者自身が相続放棄・限定承認の申述をしたか否かは問いません)
2.被相続人に対する利害関係人(債権者等)
また、相続放棄していることは明らかだが、相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合にも、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることで、事件番号、受理年月日を知ることができます。そこで、相続放棄申述受理証明書を取りたいが事件番号、受理年月日が分からない場合にも利用できます。
・手続をする裁判所
・被相続人の最後の住所地(相続開始地)の家庭裁判所
・手数料
照会の手数料は無料です。証明書のを郵送を希望する場合には切手が必要です。
・申立書式
東京家庭裁判所での申請書はリンク先PDFデータの通りです。決まった書式どおりでなくても差し支えないと思われますが、各裁判所のウェブサイトに書式が掲載されていることもあります。
相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書
・必要添付書類
相続人が照会をおこなう場合、上記の「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書」および下記のような書類が必要です。この他の書類が必要になることもあるので、照会をする裁判所で確認してください。
(1) 被相続人の除住民票、または戸籍附票(最後の住所が分かるもの)
(2) 被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(死亡の旨の記載のあるもの)
(3) 照会者の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかるもの)
(4) 照会者の住民票(本籍地の記載のあるもの)
(5) 相続関係図
・調査対象期間
相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会が出来る期間は原則として次の通りです。したがって、3ヶ月の熟慮期間を過ぎてから、相続放棄の申述がなされている場合には、「申述がなされていない」と回答されてしまうこともあり得ます。
- 被相続人の死亡日から3ヶ月の間に、相続放棄または限定承認の申述がなされているか否か
- 先順位者の相続放棄が受理された日から3ヶ月の間に、相続放棄の申述がなされているか否か
ただし、被相続人の死亡日によっては、現在までに申述がなされているか否かの回答が得られる場合もあります。たとえば、東京家庭裁判所での調査対象期間は次のとおりです。
- 被相続人の死亡日が平成12年以降の場合、現在までの申述の有無を調査
- 被相続人の死亡日が平成11年以前の場合、第1順位者については被相続人の死亡した日から、後順位者については先順位者の放棄の受理がされた日からそれぞれ3か月間を調査
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