3ヶ月経過後の相続放棄もご相談ください

相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。この3ヶ月の期間のことを熟慮期間(じゅくりょきかん)といいます。結論から申し上げれば、3ヶ月の熟慮期間の経過後に相続放棄をすることはできません。それではなぜ、「3ヶ月経過後の相続放棄を高島司法書士事務所へご相談ください」と申し上げるのでしょうか?

1.3ヶ月経過後の相続放棄が受理されるには

1-1.相続開始を知った日の判断が重要です

1-2.正しく裁判所に伝える力量が問題です

1-3.却下されたら、2度目の申立はできません

2.家庭裁判所での申述受理の審理について

3.お早めに高島司法書士事務所へご相談ください

4.相続放棄での、事情説明書(上申書)の記載例

当事務所への相続放棄手続きの相談・依頼をご検討の方は、相続放棄の基本(最初にお読みください)のページもぜひご覧ください。

1.3ヶ月経過後の相続放棄が受理されるには

1-1.「相続の開始を知った日」についての判断が重要です

3ヶ月経過後の相続放棄が受理されるには、熟慮期間の起算点、すなわち相続放棄申述書に記載すべき「相続の開始を知った日」がいつであるかの判断、そして、そう判断するに至った事実をどのように裁判所に伝えることができるかが、依頼する専門家の知識や力量などによって大きく異なる可能性があるからです。

たとえば、相続放棄ができる期間についての、最も重要な判断を示した昭和59年最高裁判決では、熟慮期間の起算点が後ろに繰り延べられる場合として「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた」ことを条件としています。これをそのまま当てはめれば、少額であっても預金等があるのを認識していた場合には、3か月経過後の相続放棄は不可能であることになります。

ところが、家庭裁判所の実務においては、「相続放棄は、実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り申述を却下する」との取扱いがなされています。実際にも、相続財産の存在を一部知っていた場合であっても、相続放棄申述が受理されたケースはいくらでもあります。上記のような点について正確な知識を持たない司法書士などに相談した場合、「今から相続放棄をするのは無理だ」と決めつけられることもあるでしょう。

1-2.正しく裁判所に伝えるための力量が問題です

また、なんとか手続きを請け負ってくれたとしても、相続放棄申述書に記載すべき「相続の開始を知った日」がいつであるかについて正しく判断し、それを裏付けるための適切な事情説明がおこなえなかったとすれば、その相続放棄申述が受理されない恐れもあります。

私が申し上げているのは、高島司法書士事務所なら不可能を可能にできるなどということではありません。相続放棄が認められるべきケースについては、適切な書類を作成をして申立することにより、確実に受理されるためのお手伝いができるということです。そのために、常に最新の情報を入手するための努力を怠らず、実際に多数の相続放棄申立をおこなっています。

1-3.却下されたら、2度目の相続放棄申立はできません

相続放棄の申述が、家庭裁判所に却下されてしまった場合、再度の申立をすることはできません(できるのは、却下されてから2週間以内に即時抗告し、高等裁判所に審理してもらうことだけです)。

そのため、まずは自分で家庭裁判所に行って手続きしてみて、うまく行かなかったら専門家に相談しようというわけにはいきません。また、司法書士ならどこでもいいので、とりあえず近所の事務所に相談してみるというのも避けるべきかもしれません。

相続放棄の申述が受理されるチャンスは一度きりですから、却下されてしまってから後悔しても手遅れです。とくに3ヶ月経過後の相続放棄申述においては、最初から経験豊富な専門家に相談、依頼することを強くお勧めします。

2.家庭裁判所での申述受理の審理

相続放棄をしようとする際、家庭裁判所にその申述が受理されるかを不安に感じる方も多くいらっしゃいます。けれども、家庭裁判所での実務において、相続放棄は実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り、申述を却下するとの取扱いがなされています。

家庭裁判所では、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであるとされているからです。

弁護士や司法書士であっても、家庭裁判所でこのような取扱がされているのを知らないために、「今から相続放棄をするのは無理」などと断定してしまうこともあるようです。そのような場合でもすぐに諦めるのでは無く、相続放棄にくわしい専門家へ相談するようにしてください。

3.お早めに高島司法書士事務所へご相談ください

相続放棄のご相談は高島司法書士事務所へどうぞ。当事務所はJR松戸駅から徒歩1分ですので、遠方からお越しの方にも大変便利な場所にございます。実際にも、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県をはじめ、関東全域にお住まいの方から、相続放棄手続きのご依頼をいただいています。

裁判所への申立は郵送によりおこなえますから、日本全国どこの家庭裁判所の手続きでも問題ありません。ご相談は予約制ですので、事務所へお越しになる際は事前にご連絡ください(ご相談についてくわしくは、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください)。

・ご相談予約用 電話番号: 0120-022-918(通話無料)

それでも、事務所へ行くのは困難だという方のために、メールによる打ち合わせを前提として全国対応も承っています(くわしくは、相続放棄の手続き(全国対応)をご覧ください)。また、有料メール相談もおこなっていますので、依頼する前にメールで相談してみることもできます。

4.(参考)相続放棄での事情説明書の記載例

3ヶ月経過後の相続放棄では、申立をするときに事情説明書(上申書)や、債権者から届いた請求書などの説明資料を一緒に提出するのが良いでしょう。当事務所にご依頼くださった場合には、くわしくお話を伺ったうえで適切な提出書類の作成をおこないますが、参考までに一例を下記に示します。

実際にはこのように典型的な事例ばかりではなく、相続財産の存在が一部判明していたようなケースでは、もっと詳しい事情説明をおこなうことも多いです。また、事実を述べるだけでなく、同様の事例についての裁判例を引用することもあります。いずれにしても、インターネット上の情報などによる生半可な知識により、ご自身で書面作成をするのは避けた方がよいでしょう。

事情説明書(一例)

私がこの度、被相続人である父○○○○の相続放棄申述をするにあたって、相続放棄申述書の「相続の開始を知った日」について、以下のとおり申し述べます。

平成23年○月○日に父が亡くなりました。父はアパートで一人暮らししており、収入は年金のみでした。わずかに残されていた現金および郵便貯金の合計○円は、葬儀費用の一部に充てました。父には、他に財産はありませんでした。

また、父には債務があるとは、そのとき全く考えていませんでした。実際、遺品の整理をした際にも、債務の存在をうかがわせるものは何も発見していません。そこで、父には相続すべき財産は何も無いと判断したので、相続放棄をする必要があるとは全く考えていませんでした。

ところが、○○債権回収株式会社名義の通知(平成○年○月○日付け「ご連絡」)が、相続人である私に送られてきたことで、相続債務の存在が発覚しました。通知の内容を見ても、債権譲渡人となっている○○株式会社の名前に心当たりはありません。それに加えて、亡くなる前の10年間以上も年金生活を送っていた父が、○万円もの借金をする必要があったとは想像すら出来ませんでしたから、上記通知を見る前に債務の存在を知ることは不可能です。

上記の事情により、私にとっての、相続放棄の熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、上記通知により相続債務の存在を知った時である、平成○年○月○日です。このような次第ですから、私たちは、被相続人○○○○の相続を放棄することを申述いたします。

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

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