(最終更新日:2024年7月8日)
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、2002年2月に事務所を開業した当初から、相続放棄やその他の遺産相続に関する手続きを数多く手がけてまいりました。
当事務所への相続放棄のご依頼件数は2019年が67件、2020年は59件、2021年は38件、2022年は30件、2023年は34件でした(当事務所で相続放棄申述書の作成、および裁判所への提出をおこなった実数)。
地域密着型の小さな司法書士事務所としては非常に多い相続放棄の取扱件数であるはずです。そして、その全てのご相談に司法書士高島一寛が責任を持って直接ご対応してきたことにより、安心してご依頼いただける経験と知識の蓄積があります。
当事務所では全国の家庭裁判所への相続放棄の申立てを承っております。相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。事務所へお越しいただいての、当事務所へのご依頼を前提とするご相談はいつでも無料で承っています。
ご相談は予約制ですので、フリーダイヤル 0120-022-918 にお電話いただくか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください。
相続放棄の基本(目次)
1.相続放棄とは
2.必ず知っておくべき相続放棄の注意事項
2-1.家庭裁判所での手続きが必要です
2-2.手続きできる期間が決まっています
2-3.申し立てできるのは一度きりです
3.相続の承認・放棄の選択
4.相続放棄の手続き
5.手続費用(司法書士報酬)
6.高島司法書士事務所へご相談ください
7.関連ページ
1.相続放棄とは
被相続人に属していた権利および義務の一切は相続人に引き継がれます。そこで、被相続人の遺産(現金、銀行預金、不動産など)に加えて、負債(借金、保証債務、滞納していた税金など)についても、その法定相続分に応じて各相続人が相続することになります。
しかし、被相続人が債務超過であった場合でも、相続人が必ず引き継がなければならないとすれば、相続人が自らの財産によって支払いをすることにもなりかねません。そこで、相続人に対しては、相続について3つの選択肢が与えられています。相続の単純承認、限定承認、そして相続放棄です。
相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすとされています。はじめから相続人とならなかったのですから、相続放棄をした場合には、亡くなられた方(被相続人)に属していた権利や義務を引き継ぐこともなくなるわけです。そのため、被相続人が債務超過の状況であった場合に、相続放棄が選択されることが多いです。
目次に戻る
2.必ず知っておくべき相続放棄の注意事項
2-1.家庭裁判所での手続きが必要です
相続放棄は必ず家庭裁判所で手続きをしなければ法律的な効力が生じません。家庭裁判所へ相続放棄の申述をし、それが受理されることによってはじめて相続放棄をしたといえるのです。たとえば、相続人の間で誰が借金を引き継ぐか決めたとしても、そのことをもって債務の支払義務から逃れることはできませんのでご注意ください。
2-2.手続きできる期間が決まっています
家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。期間経過後の相続放棄の申述は受理されないのでご注意ください。ただし、債務の存在を知った経緯などに特別な事情がある場合、3ヶ月が経過していても相続放棄できることもあります。相続放棄できるか分からないときでも、まずは急いでご相談ください。
2-3.申し立てできるのは一度きりです
家庭裁判所へ相続放棄の申立をして、それが却下されてしまった場合、再度の相続放棄の申述ををすることはできません。被相続人が債務超過のときや、3ヶ月が過ぎている場合など、相続放棄に失敗したら取り返しが付かないときには、必ず経験豊富な専門家に相談してから手続きをするべきです。
なお、家庭裁判所での手続きを相談・依頼できるのは、司法書士と弁護士のみです。それ以外の専門家に相続放棄の相談をしても、手続きの依頼をすることはできません。手続きに失敗したり、期限を過ぎてしまうのを避けるためにも、最初から司法書士または弁護士に相談してください。
目次に戻る
3.相続の承認・放棄の選択
被相続人が明らかに債務超過であって、相続することを希望しないのであれば、ただちに相続放棄の手続きに取りかかることができます。相続放棄をするにあたって、債務額の詳細な調査などはおこなわなくても差し支えありませんし、相続放棄申述書への記載も「債務額不明」で問題ありません。
債務(借金)があることが予想されるものの、債務超過であるかは分からないというような場合、まずは相続財産の調査をおこなうことで、被相続人の資産と負債(借金、債務)の額を確定させます。そのうえで、負債が資産の額を大きく上回っているときには相続放棄を選択することになるでしょう。
なお、相続放棄とは借金を引き継がないためにするのが通常であり、被相続人に借金が無い場合には相続放棄をする必要はありません。誰が遺産を引き継ぐかを決め、その分割内容に従った遺産分割協議書を作成すれば遺産相続手続きができますから、わざわざ家庭裁判所に行って相続放棄の手続きをする必要は無いわけです。
ただし、被相続人に債務が無い場合であっても、相続放棄をすることは可能です。たとえば、一部の相続人に遺産を集中させるために、他の相続人が相続放棄することもできます。その場合には、後順位者が相続人になることもあるので注意が必要です。たとえば、被相続人の子が相続放棄したことで、後順位者である兄弟姉妹が相続人になるといった具合です(くわしくは、誰が相続人となるのかをご覧ください)。
被相続人に債務がある場合に、相続放棄ではなく、限定承認を選択することも可能です。しかし、家庭裁判所へ限定承認の申述をする前には相続財産の調査をおこなう必要がありますし、限定承認後の清算手続きも大がかりなものになります。よって、限定承認は、プラスの財産も多いが、借金もかなりの額になると予想されるような場合のみに選択されるものです。
(もっと詳しく)相続の承認・放棄の選択
目次に戻る
4.相続放棄の手続き
相続放棄をするときは、3か月の期間内に相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所で手続きをします。相続人の住所地にある家庭裁判所では手続きできませんのでご注意ください。当事務所では、遠方の家庭裁判所への申立ては郵送によりおこないますので、追加費用がかかること無しに日本全国での手続きをご依頼いただけます。
家庭裁判所への申立ては、相続放棄申述書と、戸籍謄本や除住民票などの必要書類を提出することによりおこないます。相続放棄申述書の作成は司法書士がおこないますので、完成したものに署名押印をしていただくだけです。また、戸籍謄本(除籍謄本)などの必要書類収集もすべて司法書士におまかせいただくこともできます(相続放棄の必要書類)。
相続放棄申述書(書式例)
申立後には、裁判所から文書による照会がおこなわれるのが通常です。照会書を裁判所へ返送し、続いて相続放棄申述受理通知書が送られてきたら無事に手続き終了です。必要に応じて相続放棄申述受理通知書(または、相続放棄申述受理証明書)を債権者等に送付します。
(もっと詳しく)手続きの流れ
目次に戻る
5.手続費用(司法書士報酬)
・司法書士報酬:44,000円(消費税10%込)
上記は1名の相続放棄をご依頼いただいた場合の費用です。相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに22,000円を加算します。
司法書士報酬には、相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への提出代行をすべて含んだ総額です。また、家庭裁判所から送られてきた照会書の記入方法のご説明についても追加費用無しにおこないます。したがって、相続放棄の手続きが完了するまでの費用はすべて上記に含まれています。
ただし、相続開始から3ヶ月を過ぎている場合などで、上申書(事情説明書)を作成するときには、書類作成費用(11,000円~)を加算します。その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、かならず事前にお見積もりします。
また、戸籍謄本など必要書類の取り寄せもすべて当事務所におまかせいただけますが、その場合、1通あたり1,100円の手数料と実費をご請求させていただきます。この他に、家庭裁判所に支払う実費として、収入印紙代800円と、書類の郵送用としての切手代(84円切手を数枚程度)がかかります。
(もっと詳しく)手続費用・司法書士報酬
目次に戻る
6.高島司法書士事務所へご相談ください
相続放棄のご相談は高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へどうぞ。当事務所はJR松戸駅から徒歩1分なので、遠方からお越しの方にも大変便利な場所にございます。実際にも、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県をはじめ、関東全域にお住まいの方から、相続放棄手続きのご依頼をいただいています。
裁判所への申立は郵送によりおこなえますから、日本全国どこの家庭裁判所の手続きでも問題ありません。ご相談は予約制ですので、事務所へお越しになる際は事前にご連絡ください(ご相談についてくわしくは、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください)。
・ご相談予約用 電話番号: 0120-022-918(通話無料)
それでも、事務所へ行くのは困難だという方のために、メールによる打ち合わせを前提として全国対応も承っています(くわしくは、相続放棄の手続き(全国対応)をご覧ください)。また、有料メール相談もおこなっていますので、依頼する前にメールで相談してみることもできます。
目次に戻る
7.相続放棄の基本の関連ページ