相続放棄ができる期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。特別な事情のある場合には例外がありますが、そうでなければ3か月の期間を過ぎての相続放棄は却下されてしまいます(相続放棄ができる期間についての一般的な解説については、相続放棄が出来る期間のページをご覧ください)。
今から相続放棄ができるか判断に困る場合には、少しでも早く当事務所にご相談ください。それでも相談に行く前に、ご自身のケースで「今から相続放棄ができるか、目安だけでも知りたい」というときにはこのページをご覧ください。相続人の配偶者・子(または、その代襲者)が相続放棄しようとする場合で、現在も相続放棄が可能な期間内であるかが判断できます。
なお、このページで問題にしているのは、相続放棄できる期間の3ヶ月がいつスタートするかのみです。したがって、相続財産の処分をしたなど、単純承認したものとみなされる事実は無いのが前提です。また、相続放棄しようとするのが、被相続人の直系尊属、兄弟姉妹(または、その代襲者)のときには判断方法が異なりますから、司法書士にご相談ください。
さらに、相続放棄できる期間内の申立であっても、申立書(相続放棄申述書)の記載に誤りが無いこと、裁判所からの照会に正しく答えることなどが受理されるための絶対条件です。相続放棄の手続きはやり直しがききませんから、いずれの場合であっても、少しでも不安があれば専門家に依頼した上で申立をすべきです。
今から相続放棄ができるかの判断方法
相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内の申立であれば、相続放棄申述は必ず受理されます。
相続開始から3ヶ月が経っていても、相続開始の事実を知らなかったときには、知ったときから3ヶ月以内の申立であれば、相続放棄申述は受理されます。
ただし、なぜ相続開始の事実を知らなかったかについて、裁判官が納得するよう事情説明をする必要がありますから、事情説明書(上申書)を申立時に提出すべきです。
相続開始の事実を知ってから3ヶ月が経っていても、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていて、そう信じたことに相当な理由があるというような「特別な事情」がある場合、相続放棄申述は受理されることがあります。
このケースで相続放棄が認められるためには、特別な事情の存在について裁判官が納得するよう事情説明をする必要があるので、事情説明書(上申書)を申立時に提出すべきです。必ず経験豊富な専門家に相談してから申立をするのが良いでしょう。
また、どのような場合に相続放棄ができるのかについては、特別な事情がある場合の熟慮期間の始期のページをご覧ください。
解説4)相続放棄できない
相続財産の存在は知らなかったとしても、普通に調査すれば3ヶ月以内に債務の存在を知ることができたような場合には、知らなかったことについて「特別の事情」が存在するとはいえません。
解説5)相続放棄できない
相続財産(債務)の存在を知ってから3ヶ月間が経過すれば、いかなる事情があったとしても相続放棄は受理されません。