誰が相続人となるのか(法定相続人)

誰が相続人となるのか、また相続人となる順位について、法律(民法)により定められています。順位が先の相続人全員が相続放棄をすると、次順位の人が相続人となります。たとえば、被相続人の子の全員が相続放棄すれば、次順位である直系尊属(または、兄弟姉妹)が相続人となるわけです。

1.法定相続人とその順位

法定相続人とは、法律により定められた「被相続人(亡くなられた方)の権利や義務を相続する人」のことです。一般に「相続人」と「法定相続人」とは、同じ意味で使われていますので、以下は「相続人」と表記します。誰が相続人となるのかは、次のように決まります。

まず、被相続人に配偶者(夫、妻)がいれば、その配偶者は必ず相続人となります(相続人となる配偶者は法律婚の場合に限られ、事実婚、内縁の配偶者は含まれません)。そして、被相続人の子、父母、兄弟姉妹などが、次の順位で配偶者とともに相続人になります。

また、被相続人に配偶者がいない場合には、被相続人の子(または、その代襲者)、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹(またはその代襲者)が、次の順位により単独で相続人となります

第1順位 被相続人の子供(または、その代襲者)

第2順位 被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母 ・・・)

第3順位 被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)

相続人の決まり方について、さらに詳しい解説は下記をご覧ください。

1-1.第1順位相続人 被相続人の子(または、その代襲者)

被相続人に子がいれば、相続人となります。実子でも養子でも、子であればすべて相続人です。ただし、婚外子(非嫡出子)については、父から認知されている場合のみ、その父の相続人になります。

もしも、被相続人である親(父、または母)よりも先に死亡している子がいる場合、その子に子(被相続人からみると孫)がいれば、子の代襲者として相続人になります(代襲相続)。さらに、子の子も亡くなっている場合で、その子に子(被相続人からみるとひ孫)がいるときには相続人となります(再代襲)。

代襲相続は、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときのほか、 民法891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときにも生じます。ただし、子が相続放棄した場合に、さらにその子(被相続人の孫)が相続人となることはありません。相続放棄により代襲相続が生じることはないからです。

1-2.第2順位相続人 被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)

第1順位相続人である子(およびその代襲者)がいない場合には、第2順位である直系尊属が相続人となります。第1順位の相続人が全員相続放棄した場合も同様です。

直系尊属は親等が近い方から相続人となります。父母(または、父母のいずれか)が存命であれば相続人となるので、異なる親等である祖父母(または、祖父母のいずれか)が同時に相続人となることはありません。ただし、親等が近い直系尊属が相続放棄により存在しなくなったときには、次の親等の直系尊属がいれば相続人となります。たとえば、父母が相続放棄した場合、祖父母が存命であれば相続人となります。

被相続人の子が相続放棄した場合に、その子(被相続人の孫)に相続権が移ることは無いのと対比するとおかしな事に感じるかもしれません。けれども、子の相続権については民法887条で「被相続人の子は、相続人となる」とされているのに対し、直系尊属については民法890条で「被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする」と定められていることから理解できるでしょう。

1-3.第3順位相続人 被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)

第1順位相続人、第2順位相続人のいずれもいない(または、全員が相続放棄した)場合には、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

また、兄弟姉妹の誰かが、被相続人よりも先に亡くなっている場合、その兄弟姉妹に子(被相続人のおい、めい)がいれば代襲者として相続人になります(代襲相続)。ただし、兄弟姉妹については再代襲はしないので、おい、めいの子が相続人となることはありません。

代襲相続は、被相続人の兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡したときのほか、 民法891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときにも生じます。なお、兄弟姉妹が相続放棄した場合に、その子(被相続人のおい、めい)が相続人となることはありません。相続放棄により代襲相続が生じることはないからです。

2.先順位相続人の全員が相続放棄した場合

先順位相続人の全員が相続放棄すると次順位者が相続人となります。たとえば、子が2人いたとして、そのうちの1人が相続放棄をしても、次順位者である直系尊属は相続人にならず、相続放棄しなかった子のみが相続人となるだけです。子が2人とも相続放棄した場合にのみ、次順位者である直系尊属が相続人となるのです。

直系尊属が相続人である場合、父母の一方が相続放棄したときには、相続放棄しなかった父(または、母)が相続人となります。父母がともに相続放棄した場合、次の親等である祖父母が存命であれば相続人となります。

そして、相続人となる子(または、その代襲者)、および直系尊属の全員が死亡、または相続放棄をしている場合には、第3順位である被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人になります。

被相続人の兄弟姉妹(および、その代襲者)の全員が相続放棄したときには、法律上の相続人は存在しないことになります。相続人不存在となった場合で、被相続人の財産管理の必要性があるときには、利害関係人から家庭裁判所へ相続財産管理人選任の申立てをします。

なお、相続人が不存在の場合にいつでも相続財産管理人が選任されるわけでは無く、相続債権者が債権回収をおこなおうとする場合や、特別縁故者に対する相続財産分の分与を受けようとするときなど、とくに必要性がある場合に選任の申立てがなされます。

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相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

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松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

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