家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されたときには、相続放棄申述受理通知書が送られてきます(書面の表題は下例のように「通知書」となっていることが多いと思われます)。
この相続放棄申述受理通知書が届いたら、相続放棄の手続きは無事に終了です。相続債権者や市役所などへ相続放棄が受理されたことを通知する際には、この通知書のコピーを添付すればよいでしょう。
もしも、相続放棄申述受理証明書が必要な場合には、同封されている相続放棄申述受理証明申請書を利用して、家庭裁判所へ交付申請をおこないます。たとえば、相続登記に使う証明書としては、相続放棄申述受理通知書ではなく、相続放棄申述受理証明申請書を添付しなければなりません。
千葉県松戸市松戸1番地
甲野 太郎 様
通知書
事件番号 平成○年(家)00000号 相続放棄申述事件
申述人 甲野 太郎
被相続人 甲野 一郎
上記申述人からなされた相続放棄の申述は平成○年○月○日に受理されたので通知します。なお,手続費用は申述人の負担とされました。
※「手続費用」とは,あなたがこれまでにこの手続のために支払った手数料(収入印紙代)や郵便切手代などのことです(今後,新たに裁判所から請求があるものではありません。)。
※相続放棄受理証明書が必要な場合には改めて申請していただくことになります。申請書を同封しますので,必要に応じてお使いください。
[受理証明申請書の書き方]
必要事項欄に署名押印の上,各事件番号ごとに1通につき150円分の収入印紙と,返信用切手80円を貼付した宛名明記の封筒を同封してください。印紙は申請書に貼らないようにしてください。
収入印紙に余剰が生じる場合(例150円分の収入印紙のところ200円分の収入印紙を同封する場合)には,申請書の余白の「印紙○円放棄」の空欄に収入印紙の余る金額を記入し,その後に押印してください。
4通以上1度に申請する場合には,郵便料金がかわってきますので,事前に裁判所にご連絡ください。
(申請先 〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地 千葉家庭裁判所松戸支部審判係)(Tel 000(000)0000)
※2回目以降の申請用に,申請書はコピーしておかれると良いと思います。
平成○○年○○月○○日
千葉家庭裁判所松戸支部
裁判所書記官 乙山 二郎(印)
相続放棄申述受理証明書を取るための申請書は、相続放棄申述受理通知書が送られてくるときの封筒に同封されているはずです。交付申請をするにあたっては、家庭裁判所に出向いても、郵送によることもできます(詳しい手続きなどについては、相続放棄申述受理証明書の交付申請のページをご覧ください)。
一例として、千葉家庭裁判所松戸支部から送られてきた「相続放棄申述受理証明申請書」を下記リンク先のPDFファイルでご覧になれます。
相続放棄申述受理証明申請書
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