相続放棄申述受理証明書の交付申請

家庭裁判所で相続放棄の手続きをしたことの証明となるのが「相続放棄申述受理証明書」です。たとえば、不動産の相続登記(名義変更)をするときには、相続放棄をした方についての相続放棄申述受理証明書の添付が必要ですし、被相続人に対する債権者から交付を求められることもあるでしょう。

1.申述人による交付申請

相続放棄申述受理証明書の交付申請は、相続放棄の申述をした際に、申述人自身がおこなうのが簡単です。具体的には、家庭裁判所への相続放棄の申述が受理されたら「相続放棄申述受理通知書」が送られて来るので、そこに同封されている「相続放棄申述受理証明申請書」を使用して交付申請をすればよいのです。

相続放棄したときから時間が経っていたとしても、事件番号さえ分かれば問題無く交付請求がおこなえます。事件番号は「平成○年(家)第○○○○号」のような形式になっており、相続放棄申述受理通知書などに書かれています。申請書を保管していなかった場合でも、下記の家事事件書類交付等申請書が利用できます。

2.利害関係人等による交付申請

相続放棄申述受理証明書の交付申請は申述人本人(または代理人弁護士)によるのが原則です。しかし、証明書を必要とするのが申述人以外の場合で、申述人本人から相続放棄申述受理証明書を交付してもらえないこともあります。そんなときであっても、申述人以外の利害関係人(共同相続人、被相続人に対する債権者など)から、相続放棄申述受理証明書の交付申請をすることも可能です。

その場合、相続放棄者との間に利害関係があることが分かる書類の提出を求められ、家庭裁判所が相当と認めたときに相続放棄申述受理証明書が交付されることになります(ただし、共同相続人からの交付申請の場合には、その申請人の戸籍謄本の提出が必要な程度で、それ以上の利害関係をあらわす書類等は不要だと思われます)。

相続放棄申述受理証明申請書の交付申請は、次のような「家事事件書類交付等申請書」によりますが、各家庭裁判所が用意している書式があるはずです。

家事事件書類交付等申請書(千葉家庭裁判所の書式)

3.相続放棄の事件番号が不明な場合

相続放棄申述受理証明書の交付申請をする際には、相続放棄した際の事件番号を交付申請書へ記入する必要があります。事件番号が不明な場合、まずは、相続放棄の手続きをした家庭裁判所へ「相続放棄等の申述の有無についての照会」をすることで、事件番号や受理年月日等についての回答を得ることができます。

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相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

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松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

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