照会書・回答書の例

相続放棄の申立ては、家庭裁判所へ相続放棄申述書および戸籍謄本などの必要書類を提出することによりおこないます。申立てをしてからしばらくすると、家庭裁判所からご自宅あてに「照会書」や「回答書」といった表題の文書が届きます。

家庭裁判所での、相続放棄申述を受理するかの審理に必要なものですから、必要事項を記入して必ず期限内に返送しなければなりません。また、回答内容に問題があると手続きに支障が生じる恐れもありますから、質問事項をよく読んで間違いのない回答をしなければなりません。

当事務所へ相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合には、照会書へ記入する前に司法書士が内容を確認し、記入の仕方についてご説明を差し上げております。

また、家庭裁判所への申し立てをご自分でされた場合で、回答書の書き方のみについての相談のご希望の場合は、有料相談(1回5,500円~)で承っております。ご相談は予約制ですので、事前にご連絡のうえ事務所へお越しください。

・相続放棄申述の照会書・回答書の例

家庭裁判所からの照会書・回答書の例です。必要な箇所を抜粋して掲載しています。同一の裁判所であっても、同じものが届くとは限りませんので、あくまでも参考としてご覧ください。

また、記入方法についての電話によるお問い合わせにはお答えしておりません。有料でのメール相談も承っておりますのでご検討ください。

東京家庭裁判所

東京家庭裁判所立川支部

千葉家庭裁判所

千葉家庭裁判所松戸支部

千葉家庭裁判所市川出張所

千葉家庭裁判所佐倉支部

千葉家庭裁判所八日市支部

横浜家庭裁判所

横浜家庭裁判所川崎支部

横浜家庭裁判所相模原支部

横浜家庭裁判所小田原支部

さいたま家庭裁判所越谷支部

さいたま家庭裁判所川越支部

前橋家庭裁判所

長野家庭裁判所松本支部

長野家庭裁判所上田支部

静岡家庭裁判所浜松支部

津家庭裁判所

松山家庭裁判所大洲支部

大津家庭裁判所

広島家庭裁判所福山支部

長崎家庭裁判所佐世保支部

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。3ヶ月経過後の相続放棄の経験も豊富です。

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