相続放棄の申立ては、家庭裁判所へ相続放棄申述書および戸籍謄本などの必要書類を提出することによりおこないます。申立てをしてからしばらくすると、家庭裁判所からご自宅あてに「照会書」や「回答書」といった表題の文書が届きます。
家庭裁判所での、相続放棄申述を受理するかの審理に必要なものですから、必要事項を記入して必ず期限内に返送しなければなりません。また、回答内容に問題があると手続きに支障が生じる恐れもありますから、質問事項をよく読んで間違いのない回答をしなければなりません。
当事務所へ相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合には、照会書へ記入する前に司法書士が内容を確認し、記入の仕方についてご説明を差し上げております。
また、家庭裁判所への申し立てをご自分でされた場合で、回答書の書き方のみについての相談のご希望の場合は、有料相談(1回5,500円~)で承っております。ご相談は予約制ですので、事前にご連絡のうえ事務所へお越しください。
照会書の実例と書き方について(参考)
相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。
3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。
当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。
ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。