東京家庭裁判所

東京家庭裁判所へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた照会書・回答書の実例です(必要事項のみを抜粋しています)。申述人は被相続人の子で、相続開始から3か月以内の申立てであるため照会事項はごく簡単になっています。

あなたが申し立てた,被相続人○○○○さんの相続放棄申述受理申立事件について,下記の通り照会します。各事項について空欄に記入の上,末尾にあなたの住所,氏名,電話番号を記載し,押印して平成○年○月○日までに返送してください。

1.あなたは,被相続人の死亡,いつ知りましたか。

 平成 年 月 日ころ知った。

2.相続放棄申述受理の申立ては,あなた自身でしたものですか。それとも, 誰かに手続を依頼したものですか。

 (1) 自分でした。 (2)(    )さんに依頼した。

3.相続放棄の申述は,あなたの意思によるものですか。

 (1) 自分の意思である。 (2) 自分の意思ではない

4.あなたが相続放棄をする理由を具体的に記入して下さい。

5.あなた又は申述人は,遺産の全部又は一部について,これまでに, 処分,隠匿又は消費したこと(例えば,遺産の土地を売却したり, 預金をおろして使ったりしたこと)がありますか。

 (1)ある。

   具体的に

 (2)ない。

上記のとおり回答します。

平成 年 月 日

住所

電話番号

氏名(署名)

(注)やむを得ず代筆する場合は,余白に代筆者の氏名,連絡先(電話番号等)・押印及び代筆の理由を明記してください。

・相続開始から3か月経過後の相続放棄申述

東京家庭裁判所へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた照会書・回答書の実例です(必要事項のみを抜粋しています)。申述人は被相続人の子で、相続開始から3か月経過後の申立てに対する照会です。ほとんどの照会事項が選択でなく記述式になっているので、どう書いて良いか戸惑う箇所もあるかもしれません。

あなたが申し立てた,被相続人○○○○さんの相続放棄申述受理申立事件について,下記の通り照会します。各事項について空欄に記入の上,末尾にあなたの住所,氏名,電話番号を記載し,押印して平成○年○月○日までに返送してください。

1 あなたは,被相続人の死亡,いつ知りましたか。

 平成 年 月 日ころ知った。

死亡した日とあなたが死亡を知った日が違う場合はその理由も述べてください。

2 あなた又は申述人は,遺産の全部又は一部について,これまでに, 処分,隠匿又は消費したこと(例えば,遺産の土地を売却したり, 預金をおろして使ったりしたこと)がありますか。

3 あなたは被相続人の相続について東京家庭裁判所に相続放棄の申述をしましたか。相続放棄の申述は,あなた自身でしたものですか。それとも誰かに手続を依頼したものですか。

4 相続放棄の申述は,あなたの意思によるものですか。

5 あなたが相続放棄をする理由は何ですか(具体的に記入して下さい)。

6 あなたは,被相続人の死亡を知ったとき,被相続人の資産及び負債についてどう思いましたか。

・資産は, 1 あると思った。 2 ないと思った。

・資産は, 1 あると思った。 2 ないと思った。

7 あなたが上記6のように思った理由は何ですか(具体的に記入して下さい)。

8 あなたは,被相続人に負債があることをいつ知りましたか。

 平成 年 月 日ころ

9 あなたは,被相続人に負債があることをどのようにして知りましたか。

※なお債権者からの書面により知った場合には、その書面のコピーを添付してください。(すでに提出済みの場合は結構です。)

上記のとおり回答します。

平成 年 月 日

(〒  -   )住所

電話番号        (連絡先        )

氏名(署名)                     印

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。3ヶ月経過後の相続放棄の経験も豊富です。

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