相続放棄照会書(千葉家庭裁判所市川出張所)

千葉家庭裁判所市川出張所へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた照会書(および回答書)の実例です。申述人は被相続人の子で、後になって債務の存在が発覚したため、相続開始から3か月経過後に申立てをしています。

当事務所へ相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合には、照会書へ記入する前に司法書士が内容を確認し、記入の仕方についてご説明を差し上げております。家庭裁判所への申し立てをご自分でされた場合で、回答書の書き方のみについての相談のご希望の場合は、有料相談(1回5,400円~)で承っております。ご相談は予約制ですので、事前にご連絡のうえ事務所へお越しください。

・照会書

平成28年(家)第    号
申述人 様

平成○○年○○月○○日
千葉家庭裁判所市川出張所
担当書記官 千葉花子
電話 047(336)××××

照会書

このたび,当裁判所に対し,貴殿の名前で被相続人亡○○○○さんに関する相続放棄の申述がありました。

つきましては,貴殿の本当の意思を確認したいので,同封の回答書にご回答のうえ,署名押印して,平成28年○月○日までに裁判所に届くように返送してください。

なお,ご不明な点がございましたら,担当までご連絡下さい。

以上

注意

  1. 相続放棄とは,被相続人(亡くなった人)の遺産及び債務を一切引き継がないこと,すなわち,相続人にならないということであって,あなたの分を他の相続する人(あなた以外の相続人で相続放棄をしない人)に贈与するというものではありません。
  2. 回答書はあなた自身で記入のうえ署名し,串し立ての際に使用した印鑑と同じもので押印してください。
  3. あなたが自分で書けないときは代筆してもらうこともやむをえませんが,相続する人及びその配偶者(夫又は妻)には代筆してもらわないでください。代筆の場合は,代筆した理由,あなたと代筆者との関係及び代筆者の住所を余白に記入してもらい,代筆者に署名押印してもらってください。なお,代筆者から直接理由を確認させていただくことがあります。
  4. 書面が不足する場合は,便せん等適宜の用紙にお書き下さい。
  5. ご記入にあたっては,鉛筆以外のもの(ボールベン等)をご使用下さい。

・回答書

平成28年(家)第○○○○号 相続放棄申述事件(被相続人○○○○)

回答書

照会事項につき,下記のとおり回答します。

平成 年 月 日
  住所
  電話(携帯)   
  氏名(署名)             (印)
  【必ず申立書と同じ印鑑を使用してください。】

1 あなたの名前で,当裁判所に相続放棄の申述手続がされていることを知っていますか。

口 知っている。
  その手続は 口 自分自身で署名,押印して提出した。
        口 他の人(氏名      あなたとの関係  に全て頼んだ。
         (自分自身で署名押印していない。

2 被相続人死亡から本件申述まで,被相続人の遺産をもらったり,誰かに渡したりしたことがありますか。

口 ない
口 ある いつ(          ) 何を(          ) 
     どうした(          ) 

3 相続放棄の理由について,ご記入下さい。

 口 被相続人から,生前に贈与を受けている。
 口 生活が安定している。    口 遺産が少ない。
 口 遺産を分散させたくない。  口 債務超過(借金が多い)のため。
 口 その他(具体的にお書き下さい                )

4 被相続人の死亡の事実についてお答えください。

(1) あなたが被相続人の亡くなったことを知ったのはいつですか。
     平成  年  月  日

(2) 誰から,どのようにして聞いたのですか。
 口 親族(氏名・続柄    )から(      )で知った
 口 債権者から通知が届いた。
 口 その他(                      )

5 被相続人の死亡を知ってから3ヵ月以内に相続放棄の申述をされなかった理由をご記入下さい。

 口相続する財産は全くないと思っていたので,手続きは必要ないと思っていた。
  相続する財産があることを知ったのは,平成  年  月  日で,
  (                      )の知らせにより知った。
 口その他:年月日を含め具体的にお書き下さい
  (                                 )
 ※参考になる書類(手紙や債権者からの請求書など)があれば,コピーを添付してください。
  (申立時に提出済みであれば不要です。)

6 あなたは,真意にもとづき相続の放棄をしますか。

 口する
 口その他(理由                            )

7 その他,参考になることがあればお書きください。

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。3ヶ月経過後の相続放棄の経験も豊富です。

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