相続放棄をした人の相続財産の管理義務が、令和5年4月1日施行の民法改正により変更となっています。 かつては、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産にお […]
3ヶ月経過後に不動産が判明
被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後になって不動産を所有していたことが判明。 それまで、被相続人にはプラスもマイナスも特に財産はないと考えていたため、相続放棄をする必要性はないと判断していました。 債務が発覚したのではな […]
松戸市の高島司法書士事務所です
「相続放棄の相談室」ホームページは千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)が運営しています。 当事務所は平成14年2月、松戸市で新規開業したときから長期にわたり、相続放棄やその他の遺産相続手続きのご相談、ご […]
新型コロナによる相続放棄できる期間への影響
最初にご確認いただきたいのは、「新型コロナウイルス感染症の影響により外出が難しいような状況だったとしても、相続放棄できる期間が自動的に延長されるような特例措置などははない」ということです。 後で説明しますが、新型コロナウ […]
相続放棄できる期間の満了日
相続放棄ができる期間は、民法915条により「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています(相続放棄が出来る期間の基本についてはこちら)。 この3ヶ月以内というのは「裁判所への申立てをする […]
相続人が相続放棄する前に死亡した場合
下図のとおりの相続関係では、被相続人であるAが死亡した時点で相続人となったのは、妻Bと、子C、D、Eの4人でした。その後、3人の子たちは父Aの相続を放棄しましたが、Bについては相続の放棄も承認もしないまま死亡してしまいま […]
相続放棄の相談はお早めに
2020年8月が終わろうとする現在も、新型コロナウイルスへの感染者数はなかなか減らずにいます。8月28日の東京都内の感染確認数は226人で、3日連続で200人を超えています。政府の新型コロナウイルス分科会によれば、「感染 […]
数次相続の場合の相続放棄
「空家の適正管理について(お願い)」との表題の通知書が、某市の市長名義で送られてきました。一度も行ったことすらない市からの通知でしたが、「空家等対策の推進に関する特別措置法」などの法令に基づいて送付されてきたものだとのことです。内容を確認してみると、「貴殿が権利を有すると思われる下記の空家等については、管理不良な状態や不適切な管理状態が見受けられますので、適切に管理されるよう、お願いします」などと書かれています。
昔の借金がある場合(相続放棄する必要があるか)
被相続人に、未払いのままになっている昔の借金があります。最後に支払いをしたのは20年以上も前のことで、この10年以上の間は債権者からの通知や督促も全くありません。このような場合に、相続放棄をする必要はあるのでしょうかとの […]
相続放棄が受理されるか心配なとき
専門家であっても相続放棄を取り扱った件数が少ない場合には、申立てが受理されるかどうかを事前に判断するのが難しいこともあるでしょう。自信を持って判断できなければ、「やってみなければ分からないが、ご相談のようなケースで相続放棄をするのは難しそうだ」というような回答にもなりかねません。
相続放棄の費用について(兄弟姉妹の場合など)
なぜ、相続放棄の費用についてこのようなことを書いているかといえば、『「相続放棄を専門的に取り扱っている」というような事務所へ相談に行ってみたが、事前に考えていたよりもかなり高い費用を提示された』とのお話しをご相談者から伺うことがあるからです。
再転相続の熟慮期間(最判令和元年8月9日)
この最高裁判決により、Cの熟慮期間の起算点は、Bからの相続により、Aの相続人としての地位を自己が承継した事実を知ったときであることになります。上記裁判で争われたのは、伯父から借金を相続した父が承認も放棄もせずに死亡したことで、子である自分が知らないうちにその借金を相続することとなっていたという事例です。
相続放棄のご依頼件数(2019年上半期)
2019年に入り、当事務所への相続放棄手続きのご依頼件数が増加傾向にあります。当事務所が書類作成をおこない、家庭裁判所への申立てをおこなった相続放棄の手続き件数は、2019年8月半ばの時点で40件を超えています。
当日の申立ても可能です(期限に間に合わないとき)
相続の開始(被相続人の死亡)から3ヶ月が経過する直前にご相談いただいたときに、ご相談日の当日に裁判所への申立てをおこなったこともあります。ご相談の時点では、戸籍や除住民票など必要書類も全く揃っていませんでした。具体的な事例は次のとおりです(実際とは少し内容を変えています)。
相続放棄申述の取下げは可能なのか
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された後には、その相続放棄を撤回することはできません。けれども、家庭裁判所へ申立てをした後であっても、相続放棄の申述が受理される前ならば、取下げをすることは可能です。
特定空家等に対する指導書が届いた
亡くなったことも知らなかった親族の相続に関連して、市役所から「指導書」との表題の文書が届いたとのご相談です。文書には次のように書かれています。あなたの相続対象である、下記空家等は、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に定める「特定空家等」に該当すると認められたため、法第14条第1項の規定により、下記のとおり指導します。
遺産分割協議後の相続放棄申述が却下された?
遺産分割協議をするのは、遺産が存在することを認識した上でその処分をおこなおうとしているわけですから、明らかに法定単純承認の効力を生じさせる行為だといえます。しかし、他の相続人からの求めに応じて遺産分割協議に協力したような場合に、「遺産分割協議をしたとの事実」のみをもってただちに相続放棄申述が却下されるとは限りません。
債務の存在を知ってから3ヶ月以内なら相続放棄は可能?
被相続人の死亡から数年経って保証債務の存在が発覚したような場合では、そのときから3ヶ月以内であれば相続放棄ができることもあります。それでは、生前には存在を知らされていなかった借金の存在が、被相続人の死亡から2ヶ月半経過後に発覚した場合、相続放棄できるのはいつまでとなるでしょうか。
債務が存在しなくても3ヶ月経過の相続放棄はできるのか
今回のケースでは相続債務の存在は明らかになっておらず、被相続人名義の不動産の存在が発覚したことをきっかけにして、3ヶ月経過後の相続放棄申述をしています。実際とは多少変えてありますが、事実関係は次のとおりです。
認知症の相続人がいる場合
相続人中に認知症の人がいて、自分で相続放棄の手続きをすることができない場合、その相続人のために家庭裁判所で成年後見人の選任をしてもらう必要があります。そして、その成年後見人が代理人となり相続放棄の手続きをおこなうことになります。