下記に記載のない手続きについては、松戸の高島司法書士事務所ホームページの司法書士報酬(費用)をご覧ください。
1.相続放棄の申述
・司法書士報酬 43,200円(消費税8%込)
上記の司法書士報酬は、相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への提出代行を含んだ総額です。相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに21,600円を加算します。
また、当事務所では、裁判所への回答書の書き方のご説明や、債権者への通知を司法書士が代行する場合でも、追加費用はかかりません(基本料金は安いものの、様々な追加費用がかかるようなケースもあるようなのでご注意ください)。
ただし、相続開始から3ヶ月を過ぎている場合などで、上申書(事情説明書)を作成するときには、書類作成費用(10,800円~)を加算します。その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、事前に費用総額についてのお見積もりをします。
この他に、家庭裁判所に支払う実費として、収入印紙代800円と、書類の郵送用としての切手代(82円切手を数枚程度)がかかります。
(1) 2名以上の相続放棄をご依頼いただく場合の費用について
当事務所での相続放棄手続きの司法書士報酬は、ご依頼が2名の場合で64,800円、3名では86,400円が総額です(3ヶ月経過後などの特殊なケースを除く)。
相続放棄をすると後順位の相続人に相続権が移ることがありますから、親族の全員が債務を引き継がないようにするためには、多くの方が相続放棄をするケースもあります(たとえば、被相続人の子供→両親→兄弟姉妹と順に相続放棄していくような場合)。
そのため、相続放棄する方1人あたり○円との料金設定の場合、費用が高額になることがあるのでご注意ください。当事務所では2人目以降の費用を低額にすることで、司法書士費用の総額を低く抑えています。
(2) 戸籍謄本(除籍、原戸籍)、除住民票などの取得費用について
相続放棄の手続をするには、被相続人についての戸籍(除籍、原戸籍)謄本、除住民票など多くの書類が必要となります。当事務所では、これらの書類の取得も承っておりますから、迅速かつ確実に手続きを進めることが可能です。
戸籍などの取り寄せを当事務所で代行する場合には、1通あたり1,080円の手数料と実費をご請求させていただきます。遠方の市役所等への請求の場合でも、郵送により手続きをおこないますから、交通費などがかかることはありません。
2.相続放棄申述の有無についての照会
・司法書士報酬 21,600円(消費税8%込)
上記の司法書士報酬が適用されるのは、先順位者が放棄しているのを確認できた場合には、当事務所に相続放棄の手続きをご依頼いただく場合です。照会対象者(先順位の相続人)が2名以上の場合でも追加費用はかかりません。
照会手続きに必要な戸籍などの取り寄せを当事務所で代行する場合には、1通あたり1,080円の手数料と実費をご請求させていただきます。遠方の市役所等への請求の場合でも、郵送により手続きをおこないますから、交通費などがかかることはありません。
相続放棄申述の有無についての照会では、裁判所の手数料はかかりません。詳しい手続きについては、相続放棄申述の有無についての照会をご覧ください。