相続放棄の相談室ホームページは、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。
当事務所に相続放棄の手続きをご依頼くだされば、戸籍など必要書類の収集、申立書(相続放棄申述書)の作成から、裁判所への提出に至るまでのすべてお任せいただけます。
そのため、とくに事前の準備をすることなしに司法書士にご相談くだされば問題ないのですが、ご参考までに大まかな手続きの流れを解説します。
なお、相続放棄は、相続開始地(被相続人の最終住所)を管轄する家庭裁判所で手続きをおこないます。相続開始地がご自宅から遠い場合などでも、それ以外の裁判所で手続きをすることはできません。
けれども、当事務所に手続きをご依頼いただいた場合、裁判所への書類提出を郵送によっておこなうこともできます。よって、申立先の管轄裁判所が遠方であっても追加費用はかかりません。
相続放棄手続きの流れ(目次)
1.初回のご相談
2.申立ての準備
3.家庭裁判所への申立
4.家庭裁判所からの照会(問い合わせ)
5.相続放棄申述受理通知書の送付
1.初回のご相談
事前にご予約のうえ当事務所までお越しください。とくに事前の準備は不要ですし、相続放棄をするべきかが分からない場合でもご相談いただけます。
当事務所では、司法書士高島一寛が責任を持ってすべてのご相談に対応しています。最初にくわしくお話を伺ったうえで、もっとも良い方法を司法書士がご提案いたします。
そして、相続放棄をすべきだと判断した場合には、手続きの流れ、必要書類、費用などについてわかりやすくご説明します。ご相談の結果、ご依頼に至らなかったとしても費用はかかりませんので、安心してご相談にお越しください。
なお、相続放棄の手続きを依頼できる専門家は弁護士と司法書士だけです。行政書士やその他の専門家といわれる人に相談しても、手続きを依頼することはできませんので注意してください。
2.申立ての準備
相続放棄の手続きをすることに決めたら、戸籍謄本(除籍謄本)、除住民票など必要書類の収集をした後に、裁判所への申立書(相続放棄申述書)の作成をおこないます。
必要な書類の作成は司法書士がおこないますので、ご依頼者(申述人ご本人)には、完成した書類に署名押印をしていただくだけです。3ヶ月の経過期間後の申立である場合なども、司法書士が必要に応じ適切な書類を作成します。
また、申述人と被相続人との関係によっては数多くの戸籍などが必要となり、相続人がご自身で取得するのは困難なこともあります。その場合でも、戸籍などの必要書類は司法書士がすべて代わりにお取りできます。迅速に申立をするために、書類収集も司法書士におまかせください。
3.家庭裁判所への申立
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄申述書および申立添付書類を提出します。申立書の提出は司法書士がおこないますから、ご依頼者(申述人ご本人)が裁判所へ行く必要はありません。
また、遠方の裁判所への申立の場合には、郵送により必要書類の提出をおこないます。そのため、全国どこの家庭裁判所への手続きであっても費用が加算されることもありません。
申立後に裁判所から問合せがある場合も、司法書士宛てに連絡が入るのが通常です。よって、裁判所とのやり取りをご自分でおこなう必要は通常ありません。
なお、相続放棄できるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内であるとされていますが、これは「申立が3ヶ月以内でなければならない」ということです。つまり、3ヶ月以内に申立をおこなえば、その後の手続きに時間がかかったとしても問題無いわけです。
準備に時間がかかったり、何らかの手違いによって3ヶ月が過ぎてしまうのを避けるためにも、相続放棄は手続きに精通した司法書士に依頼することをお勧めします。
4.家庭裁判所からの照会(問い合わせ)
家庭裁判所への申立からしばらくすると、申述人に対する照会(問い合わせ)があります。この照会はほとんどの場合、文書によります。その場合には、家庭裁判所からご自宅に「照会書」などの文書が郵送されてくるので、同封の「回答書」に必要事項を記入して返送します。
回答書へは、相続放棄申述書と矛盾しないように記入することが大切です。当事務所にご依頼くださった場合には、司法書士が照会書の内容を確認し、書き方についてのご説明をしています(当事務所では、照会書の書き方のご説明をする場合に、追加費用がかかることはありません)。
申立をしてから照会書が送られてくるまでの期間は早ければ1週間程度ですが、申立先の家庭裁判所によっては1ヶ月くらいかかることもあります。期間内に家庭裁判所で受付がされていれば、その後の手続きにかかる期間は関係ありませんから、少しくらい時間がかかっても心配は不要です。
5.相続放棄申述受理通知書の送付
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が送られてくるので、これで手続きは完了です。
債権者(貸金業者など)や、市区町村などから通知が来ていた場合には、相続放棄申述が受理されたことを通知します。この債権者などへの通知も司法書士におまかせいただくことができます(当事務所では、債権者への通知をする際も追加費用はいただきません)。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
相放棄の相談室を運営する「松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所」は、2002年2月の事務所開業当初から相続放棄やその他の遺産相続手続きを取り扱い15年以上の豊富な経験と実績があります。
松戸の高島司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。ご相談予約はフリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください。
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