亡くなられた人(被相続人)の子供が相続放棄したとき、その子供に子供がいた場合、相続人になるのでしょうか。

下の図では、被相続人の妻および子供が相続人です。この例で、「子供が相続放棄すると孫が相続人になるのか?」という質問です。

子供が相続放棄すると孫が相続人になるのか

結論からいうと、子供が相続放棄をしたときに、孫が相続人となることはありません。被相続人の子供(子供が複数の場合は子供の全員)が相続放棄したときは、次の順位の相続人である直系尊属(父母、祖父母・・・)、兄弟姉妹に相続権が移っていきます。

しかし、ここでよくあるのが「代襲相続により孫が相続人となるのでは?」との疑問です。たしかに、被相続人の子供が先に亡くなっている場合で、その子供に子供がいるときには、親に代わって相続人となります。これが代襲相続であり、被相続人の孫が相続人となるわけです。

けれども、被相続人の子供が相続放棄したときに、その子供が代襲して相続人になるということはありません。詳しくは、代襲相続についての以下の解説をお読みください。

代襲相続が生じるケース

まずは、代襲相続の規定について確認してみましょう。どのような場合に、代襲相続が生じるかについては、民法887条2項に定められています。

民法887条2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

上記の規定により、代襲相続が生じるのは次のケースに限られます。

  1. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき
  2. 被相続人の子が、相続人の欠格事由の規定に該当し、相続権を失ったとき
  3. 被相続人の子が、廃除によって、その相続権を失ったとき

したがって、代襲相続が生じるケースに「被相続人の子が、相続放棄をしたとき」は含まれませんから、被相続人の子が相続放棄したときに、その子供(被相続人の孫)が相続人になることは無いわけです。

被相続人の子供が相続放棄すると誰が相続人になるのか

相続人となる子供がいない(または、子の全員が相続放棄した)場合には、次順位の相続人である直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹の順に相続権が移っていくことになります。

なお、相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に亡くなっている場合にはその子供が代襲相続しますが、兄弟姉妹が相続放棄した場合にその子供が相続人になることはありません。これは、先に解説した被相続人の子供が相続放棄した場合と同様です。

ただし、注意すべきは、被相続人の父母が相続放棄した場合に、祖父母が存命であれば相続人になることです。父母が相続放棄したということは、その相続に関しては最初から「被相続人に父母がいなかった」ものとみなされるわけです。

被相続人に父母がいないとき、存命の祖父母がいれば相続人になります。直系尊属に関しては近い親等の人が相続放棄をすれば、次の親等の直系尊属に相続権が移っていくことになるのであり、これは代襲相続とは関係ありません。

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