家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された後には、その相続放棄を撤回することはできません。けれども、家庭裁判所へ申立てをした後であっても、相続放棄の申述が受理される前ならば、取下げをすることは可能です。

相続放棄申述の取下げは可能なのか
1.相続放棄の撤回・取消し
2.相続放棄の取下げ

1.相続放棄の撤回・取消し

相続放棄の手続きは、家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出することによりおこないます。

そして、家庭裁判所で相続放棄の申述がいったん受理された後には、たとえ3ヶ月の熟慮期間(民法915条1項)が経過する前であっても、その相続放棄の撤回をすることはできません(民法919条1項)。また、相続放棄の取消しができるのは、詐欺または脅迫による場合などに限られます(同条2項)。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第919条 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない
2 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
4 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

2.相続放棄の取下げ

相続放棄の手続きは、家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出することによりおこないますが、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理される前であれば、手続きを取り下げることも可能です。

相続放棄が受理されるまでの一般的な手続きの流れは次のとおりです。

  1. 家庭裁判所へ相続放棄申述書と戸籍などの必要書類を提出する。
  2. 家庭裁判所から申述人に対して、文書(照会書・回答書など)が送付される。
  3. 申述人は回答書に必要事項を記入し、裁判所に返送する。
  4. 家庭裁判所が相続放棄申述を受理したときは、申述人に通知書が送付される。

上記の流れだとすると、家庭裁判所から文書(照会書・回答書など)が送られてきても、それを返送する前であれば問題なく取下げが可能であることになります。この場合、裁判所に連絡をしたうえで、取下書を提出します。

なお、以前に相続放棄の取下げをしたときは、裁判所に取下げをする旨を電話連絡したところ、裁判所が取下書を送ってきてくれました。その取下書に署名押印し、裁判所へ返送することにより、取下げが完了しています。

さらに、裁判所に回答書を返送してしまった後であっても、裁判所が受理する前であれば取下げは可能です。ただし、裁判所に書類が返送されてから、受理されるまでにはあまり時間がないと思われるので、もしも取下げをしようと考えるならば直ちに裁判所へ連絡をしてみるべきです。