「お知らせ」の記事一覧

松戸市の高島司法書士事務所です

お知らせ

「相続放棄の相談室」ホームページは千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)が運営しています。 当事務所は平成14年2月、松戸市で新規開業したときから長期にわたり、相続放棄やその他の遺産相続手続きのご相談、ご […]

相続放棄の相談はお早めに

お知らせ

2020年8月が終わろうとする現在も、新型コロナウイルスへの感染者数はなかなか減らずにいます。8月28日の東京都内の感染確認数は226人で、3日連続で200人を超えています。政府の新型コロナウイルス分科会によれば、「感染 […]

相続放棄が受理されるか心配なとき

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専門家であっても相続放棄を取り扱った件数が少ない場合には、申立てが受理されるかどうかを事前に判断するのが難しいこともあるでしょう。自信を持って判断できなければ、「やってみなければ分からないが、ご相談のようなケースで相続放棄をするのは難しそうだ」というような回答にもなりかねません。

相続放棄の費用について(兄弟姉妹の場合など)

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なぜ、相続放棄の費用についてこのようなことを書いているかといえば、『「相続放棄を専門的に取り扱っている」というような事務所へ相談に行ってみたが、事前に考えていたよりもかなり高い費用を提示された』とのお話しをご相談者から伺うことがあるからです。

相続放棄のご依頼件数(2019年上半期)

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2019年に入り、当事務所への相続放棄手続きのご依頼件数が増加傾向にあります。当事務所が書類作成をおこない、家庭裁判所への申立てをおこなった相続放棄の手続き件数は、2019年8月半ばの時点で40件を超えています。

相続放棄のよくある質問

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家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によることもできます。当事務所では全国各地の家庭裁判所での相続放棄手続きを多数取り扱っていますが、千葉家庭裁判所松戸支部以外への申立については原則として郵送でおこなっていますから、全国どこの家庭裁判所への申立であっても追加費用等がかかることなくご依頼いただけます。

照会書の書き方(メール相談のご利用)

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当事務所では照会書の書き方のみのご相談も承っておりますが、この場合、相談料(1回5,400円)をご請求させていただくことになります。また、別に事情説明書などの作成が必要な際には、書類作成費用(10,800円~)がかかる場合もありますが、そのときは事前にお知らせします。

相続放棄手続のご依頼件数

お知らせ

1年間の相続放棄申立件数が約50件あるのは、人口約50万人の千葉県松戸市にある司法書士事務所としては非常に多い部類のはずです。また、当事務所は相続放棄のみを取り扱っているわけではなく、その他の遺産相続関連手続も多数のご依頼があります。

相続放棄の相談室

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高島司法書士事務所では、インターネット経由でお問い合わせくださった方からのご依頼を中心にして業務をおこなっています。そのような営業形態を可能にするためには、ホームページやブログを多くの方々にご覧いただけることが絶対条件で […]

相続放棄はどこに申立する

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東京家庭裁判所

東京都にある家庭裁判所は、東京家庭裁判所(千代田区霞が関)のほか、東京家庭裁判所立川支部、また、離島の出張所として八丈島出張所、伊豆大島出張所があります。相続放棄は家庭裁判所へ、相続放棄申述書および戸籍などの必要書類を提出することによりおこないます。書類の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続放棄の申立をする人(申述人)が住んでいる場所ではないのでご注意ください。

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このウェブサイト(相続放棄.jp.net)及びブログの対象者は「司法書士に相続放棄の手続きを依頼したい人」です。たとえば、「民法の勉強をしたい受験生」のアクセスを多数集めても意味がありません。そこでまずは、どんな検索キーワードによる、相続放棄.jp.netへの訪問が多いのかを確認します。

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