相続放棄回答書の実例(さいたま家庭裁判所川越支部)

さいたま家庭裁判所川越支部へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた照会書・回答書の実例です(同じ裁判所への申し立てであっても、いつも同じ内容のものが届くとは限りませんので、あくまでも参考としてご覧ください)。

当事務所へ相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合には、照会書へ記入する前に司法書士が内容を確認し、記入の仕方についてご説明を差し上げております。家庭裁判所への申し立てをご自分でされた場合で、回答書の書き方のみについての相談のご希望の場合は、有料相談(1回5,400円~)で承っております。ご相談は予約制ですので、事前にご連絡のうえ事務所へお越しください。

事件番号 平成29年(家)第○○○○号 相続放棄の申述受理事件  (放棄○係 ○○)

申述人:甲野 花子  被相続人:亡乙野 太郎

 申述人 甲野 花子 様

平成29年1月○日             

〒350-8531 埼玉県川越市宮下町二丁目1番地3

さいたま家庭裁判所川越支部

裁判所書記官 ○○ ○○(担当)

電話 049-273-××××(直通)

照会書

 あなたのお名前で,頭書(事件)の相続放棄申述書が当庁に提出されました。

 ついては,同申述書の内容を確認する必要がありますので、別添書式により回答書を作成して,平成○年○月○日までにご提出願います。回答書を期日までにご提出いただけない場合には,以後の手続きが遅れることにもなりますので,ご注意ください。

※1 あなた自身で回答を作成し,署名・押印願います。なお,該当する箇所の□にはチェックを入れてください。

2 印鑑は,相続放棄申述書に使用したものと同じものをご使用願います。どの印鑑を押したか忘れた場合は,可能性のある印鑑を全て押してください。

3 書式だけでは書ききれないときは,適宜な用紙を継ぎ足したり,別紙を引用するかたちで,作成していただいてかまいません。

4 わからないことは,担当までお問い合わせになってください。

事件番号 平成29年(家)第○○○○号 相続放棄の申述受理事件  (放棄○係 ○○)

申述人:甲野 花子  被相続人:亡乙野 太郎

回答書

平成  年  月  日

住所                 

携帯電話               

氏名                 

1 あなたのお名前で,頭書(事件)の相続放棄申述書が提出されました。これは,あなたの本当のお気持ちからされたことですか。

口 はい。そうです。    口 いいえ。そうではありません。

2 あなたは,被相続人の死亡を,いつ,どのように知りましたか。

平成  年  月  日
(どのように:                            )

3 あなたが相続放棄の申述をしようとした(相続人になったことを知った)きっかけは何ですか。

口 先順位の相続人が相続放棄したことを平成 年 月 日に知ったから。

口 債権者から平成 年 月 日に通知が来たから。
※ その通知書のコピーをまだ裁判所に提出されていない方は,
  必ずこの回答書とともに,ご提出願います。

□ その他(日にち及び具体的事情を,資料を添えて記入してください。
平成  年  月  日
(具体的事情:                            )

4 あなたは,なぜ相続放棄をするのですか。

5 被相続人に財産(負債を含む)があることを知ったのはいつなのか,また,その内容を分かる範囲で記入してください。

平成  年  月  日

負債     約   万円 口なし 口不明

現金・預貯金 約   万円 口なし 口不明

有価証券   約   万円 口なし 口不明

土地     約   万円 口なし 口不明

建物     約   万円 口なし 口不明

6 あなたは,被相続人名義の預金の払戻を受けたり,不動産を売却するなど,財産処分をしていますか。

口 処分していません。

口 処分しています。(余白部分にその内容を記入してください。)

7 あなたと,被相続人との生活関係(いつまで同居していたか。その後の音信の有無など)について記入してください。

8 被相続人の死亡当時の職業(業種,会社名)について,記入してください。

9 あなたのほかに相続放棄をする人がいる場合,その人が相続放棄の意思を撤回してもあなたの相続放棄の意思は変わりませんか。

口 変わりません。    口 相続放棄の意思を撤回します。

10 相続放棄の申述(被相続人の財産,借財を一切引き受けないこと)は,誰かに強要されたわけではなく,あなたの真意に基づくものですか。

口 そうです。      口 違います。

11 相続放棄が認められると,あなたは被相続人の財産について,何も相続できなくなりますが,よろしいですか。

口 はい,相続放棄の申述を受理してください。

口 いいえ,相続放棄の申述を受理しないでください。

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

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