照会書(広島家庭裁判所福山支部)

広島家庭裁判所福山支部へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた照会書・回答書の実例です(同じ裁判所への申立だからといって、いつも同じ文書が届くとは限りません)。申述人は被相続人の兄弟姉妹で、相続開始から3か月以内の申立てです。

当事務所へ相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合には、照会書へ記入する前に司法書士が内容を確認し、記入の仕方についてご説明を差し上げております。家庭裁判所への申し立てをご自分でされた場合で、回答書の書き方のみについての相談のご希望の場合は、有料相談(1回5,400円~)で承っております。ご相談は予約制ですので、事前にご連絡のうえ事務所へお越しください。

平成30年(家)第××××号

相続放棄申述に関する照会書

○○ ○○ 様

平成30年××月××日          
広島家庭裁判所福山支部       
(担当)裁判所書記官 ○○ ○○    
電話084-923-××××(平日(土日祝日を除く)8:30~17:00)

 このたび,当裁判所に対し,あなたの名前で相続放棄の申述がありました。その事情をお伺いしたいので,下記照会事項について回答を記入(□部分は,該当する□にチェックしてください。)の上○○月○○日までに返送してください。

 

 なお、この回答がありませんと相続放棄申述の処理ができませんので,申し添えます。

照会事項 回答
1 あなたと被相続人(亡)○○○○
とは,どんな親族関係にありますか。
被相続人の□子 □配偶者 □父母 □祖父母
     □兄弟姉妹 □その他(     )
2 あなたは,被相続人の死亡をいつ知りましたか。  平成  年  月  日
3 あなたが相続放棄する理由は何ですか。 □被相続人の債務(借金など)が,被相続人の残した財産(土地,建物,預貯金など)を超えるから。
□被相続人から生前贈与を受けているから。
□遺産が少ないから。
□生活が安定しているから。
□(氏名   )に遺産を継がせたいから。
□その他(               )
4 この相続放棄は,あなたの真意(本当の気持ち)ですか。 □私の真意である。他人から強制強迫されたものではない。
□金品の贈与を受けることを条件に相続放棄をすることにした。
□強制され又は強迫されたから,相続放棄をすることにした。
□他の者のが無断で相続放棄の申述を提出したもの。
□その他(            )
5 相続放棄は,被相続人の積極財産(預貯金・不動産等)及び消極財産(負債等)の相続権を放棄することです。従って、相続放棄の申立てが受理されますと,被相続人の消極財産だけでなく積極財産(預貯金・不動産等)についても相続権がなくなり,これらを処分したり消費したりすることができなくなります。以上ことを前提としても,あなたは相続放棄をする意思があることで間違いないですか。 □はい。

□いいえ。

(次ページへ続く)
6 相続財産は,どのくらいあるか
知っていますか。
(わかる範囲で書いてください。)
□よく知っている。 □宅地 約   ㎡
□大体知っている。 □建物 約     ㎡
□はっきり知らない。□現金・預貯金  万円
□全然知らない。  □有価証券    万円
         □負債      万円
         □その他(     )
上記のとおり相違ありません。
平成  年  月  日
回答者 〒
 住所
 職業
 電話番号(日中連絡の取れるところ)
 氏名
ここへ相続放棄申述書に押
した印鑑を押してください。

印      

印を忘れた場合は手持ち印
全てを押してください

本件について,記載方法を含め,不明な点があればお尋ねください。
回答者欄の署名,押印は必ず相続放棄をする人がしてください。

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

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