千葉家庭裁判所八日市支部

千葉家庭裁判所八日市場支部へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた照会書・回答書の実例です(同じ裁判所への申立だからといって、いつも同じ文書が届くとは限りません)。申述人は被相続人の子で、相続開始から3か月以内の申立てであるため、照会事項はごく簡単となっています。

当事務所へ相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合には、照会書へ記入する前に司法書士が内容を確認し、記入の仕方についてご説明を差し上げております。家庭裁判所への申し立てをご自分でされた場合で、回答書の書き方のみについての相談のご希望の場合は、有料相談(1回5,400円~)で承っております。ご相談は予約制ですので、事前にご連絡のうえ事務所へお越しください。

事件番号 平成27年(家)第00000号

平成○○年○○月○○日

申述人 司法太郎 殿

〒289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ2760番地
千葉家庭裁判所八日市支部
裁判所書記官 甲野 一郎
(電話 0479-72-1371)内線×××

照会書

あなたから申立てがありました,相続放棄申述受理申立事件について,審理のために必要ですから,下記各事項について回答の上,末尾に作成日並びにあたなたの住所・電話番号及び氏名を記載し,押印して○月○日までに返送してください。

本来であれば,直接裁判所にお越しいただいてご意見を伺うのですが,回答内容によっては裁判所にお越しいただかなくて良い場合がありますので,正確に真実をお答えください。。どうしてもわからないところは空欄にせずに理由を付して「わからない」と記入してください。)

なお,ご不明な点は,担当書記官あてにお問い合わせください。

1 申述人は,被相続人とどういう関係にありますか。
 1 配偶者 2 子 3 親(父母) 4 祖父母 5 兄弟姉妹 6 甥・姪
 7 その他(         )

2 あなたは,被相続人の死亡をいつ,どういう経緯で知りましたか。
 いつ ・・・ 平成  年  月  日
 経緯 ・・・ 1 死亡の場所に立ち会った
      2 (         )から被相続人死亡の連絡を受けた。
         連絡をくれた人との関係は(       )

3 あなたが被相続人に対し相続が開始したことを知ったのはいつで,その理由は何ですか。
 いつ ・・・ 平成  年  月  日
 理由 ・・・ 1 被相続人の死亡
      2 先順位者の相続放棄
      3 債権者からの通知
      4 その他(       )

4 被相続人には,資産(不動産,車,現金,預貯金等)がありますか。
 1 ない
 2 ある
 3 わからない

5 (4であると答えた場合)それを知った時期,経緯及び資産の内訳を記載してください。
 時期 ・・・(                   )
 経緯 ・・・(                   )
 内訳 ・・・(                   )

6 被相続人が死亡してから本件申述まで,遺産分割の協議をしたり,被相続人の資産を貰ったり,あるいは使用したり,または,誰かに渡したりしたことはありますか。
 1 ない
 2 ある ・・・ いつ(平成  年  月  日)
        何を  (                  )
        どうした(                  )

7 被相続人に債務があったことを知ったのはいつ,どのような理由からですか。
 1 いつ ・・・ 平成  年  月  日
 2 理由 ・・・
 3 債務があるかわからない。

8 本件申述を申し立てた本当の理由は何ですか。(複数回答可)
 1 自分の生活が安定している
 2 遺産が少ない
 3 ほかの者に遺産を継がせたい(→ 誰に       )
 4 債務超過(債務の額・・・      )
 5 被相続人から既に財産を貰っている
 6 その他(                    )

9 本件申述は,あなたの真意に基づくものですか。
 1 はい   2 いいえ

10 申述書(申立書)の署名押印はあなたがしたものですか。
 1 はい   2 いいえ
 3 (       )に頼んでしてもらった。

11 本件申述が受理されると,申述人は被相続人の遺産を何も相続できませんがよろしいいですか。
 1 はい   2 いいえ

12 その他参考になることがあればお書きください。


上記のとおり回答します。
 平成  年  月  日
  住所                     (〒  -   )
  電話番号                 (連絡先       )
  氏名(署名)                       (印)

(注)回答書は,申述人自身で記入し,申立ての際に使用した印鑑と同じものを押印してください。やむを得ず代筆する場合は,余白に代筆者の氏名,連絡先(電話番号等)・押印及び代筆の理由を明記してください。

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

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ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

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