相続放棄照会書(松山家庭裁判所大洲支部)

松山家庭裁判所大洲支部へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた照会書・回答書の実例です。相続開始から3か月経過後の申立てであるため、どのような事情で遅れたかについての質問があります。専門家の確認を受けた上で、記入するのがよいでしょう。

・照会書

平成27年(家)第0000号 相続放棄の申述受理申立事件(3か月経過後用)

照会書

申述人 司法 太郎 殿

平成○○年○○月○○日
〒795-0012 大洲市大洲845
松山家庭裁判所大洲支部
担当書記官 甲野 一郎
電話 0893(24)××××

あなたが申述した被相続人(○○○○様)の相続放棄の申述事件について,下記のとおり照会します。各事項について回答を記入の上,末尾にあなたの住所,氏名,電話番号を記載し,押印して平成  年  月  日(休日の場合は,その翌日)までに当職あて返送してください(回答は,該当する事項を○で囲んでください。)。

1 あなたは,「相続放棄の申述書」を裁判所へ郵送したか,または人に頼んで提出しましたか。

ア はい。  イ いいえ。

2 その相続放棄の申述書の署名欄は,あなたが自分で署名しましたか。

ア はい。  イ いいえ。

3 相続放棄の申述が受理されると,亡くなった人(被相続人)の遺産を,プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することになり,あなたは最初から相続人ではなかったことになります。今回の手続は,あなたの本当の気持ちですか。

ア 私の本心です。

イ 私の本心ではありません。

a (    )さんに無理矢理させられました。

b その他
 (具体的に                    )

4 他に相続放棄の申述をする人がいてその中の1人でも申述を取り下げ(相続放棄をやめること)た場合でも,相続放棄の意思は変わりませんか。

ア そのまま相続放棄をする。

イ 他の人が相続放棄をやめたら,自分もこの相続放棄の申述を取り下げる。

ウ 他の人が相続放棄をやめたら,考慮したいので,改めて連絡を欲しい。

5 あなたは,被相続人が亡くなったことをいつ知りましたか。

平成  年  月  日

ア 亡くなったその日。

イ (氏名    )から被相続人が亡くなったことを聞いた日。

ウ 債権者(氏名   )から請求があった日。

エ その他(具体的に事情を書いてください。)

6 被相続人の遺産には負債はありますか。

ア ある。  イ ない。  ウ 知らない。

アを選んだ方は,あなたは,被相続人に負債があることをいつ知りましたか。

平成  年  月  日

a 被相続人の生前から知っていた。

b 被相続人死亡の日。

c (氏名   )から被相続人が亡くなったことを聞いたとき。

d 債権者(氏名   )から請求があったとき。

e その他(具体的に事情を書いてください。)

7 今回の相続放棄の申述は,被相続人が亡くなってから3か月経過後の受付です。どのような事情で遅れたのですか。

ア 被相続人が亡くなったことを知らなかったから。

イ 被相続人が亡くなったことは知っていたが,負債があることを知らなかったから。

ウ その他(具体的に事情を書いてください。)

8 被相続人の遺産のうち,あなたが相続したものはありますか。

ア ある。(相続したものを具体的に書いてください。)

イ ない。

9 あなたは,被相続人が亡くなってから,負債も含めて被相続人の遺産の調査をしましたか。

ア 調査した。(どのような調査をしたのか,また,その結果どうだったかを書いてください。)

イ 調査していない。

上記のとおり回答します。

平成  年  月  日

住所

電話(自宅)           (携帯)

氏名(署名)           (印)

注:提出した申述書に押した印鑑と同じ印鑑で押印してください。

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相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

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ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

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