大津家庭裁判所

大津家庭裁判所へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた照会書・回答書の実例です(必要事項のみを抜粋しています)。申述人は被相続人の甥(姪)で、相続開始から3ヶ月間が経過していますが、被相続人の死亡の事実を知らずにいました。そのため、相続の開始を知った日から3ヶ月以内であるものとして申立てをしています。

○○ ○○ 様

照会書

平成○年○月○日

平成○年(家)第○○○○号 相続放棄申述事件

大津家庭裁判所              
裁判所書記官 ○○ ○○

このたび,当裁判所に対し,あなたが被相続人○○○○さんに関する相続を放棄する申述がありました。ついては,あなたの意思等を確認したいので,同封の回答書に必要事項を記入の上,署名押印して,この書面を受け取った日から10日以内に相続放棄係宛に回答してください。

○注意事項(次の説明をよくお読みください。)

1 相続放棄とは,被相続人(亡くなった人)の遺産及び債務を一切引き継がないこと,すなわち,相続人にならないことで,あなたの相続分を他の相続する人(あなた以外の相続人で相続放棄をしない人)に贈与するものではありません。また,条件付きでは相続放棄はできません。

2 回答書はあなた御自身で記入の上,署名し,申立の際に使用した印鑑を押印してください。

3 あなたが自分で書けないときは,誰かに代筆してもらうこともやむを得ませんが,相続をする人及びその配偶者(夫文は妻)には代筆させないでください。代筆の場合,代筆した理由,あなたと代筆者との関係,代筆者の住所を余白に記入し代筆者が署名押印してください。

4 回答欄に口がある場合は,該当箇所に「レ」を付してください。記載事項欄だけでは記載できないときは,適当な用紙に記載し回答書とともにつづり,印鑑で契印してください。記載に当たっては消せないペン又はボールペンを使用してください。

5 家裁で相続放棄の申述が受理されると,あなたへ受理通知書を送付して手続は終了し
ます。(弁護士,司法書士に依頼した方はそちらに送付される場合があります。)

6 その他,本件について不明な点があるときは,家裁相続放棄係まで問い合わせてくだ
さい。

この書面は,利害関係人から閲覧・謄写申請があった場合,開示される場合があります。

平成○年(家)第○○○○号(被相続人 ○○ ○○)

回答書

照会事項について下記のとおり回答します。

   平成○年○月○日
    住所
    電話
       申述人(署名)          印

1 あなたのお名前で,当裁判所に相続放棄の申述手続がされていることを知っていますか。

 口知っている。
  その手続は 口自分で行った。
        口弁護士 口司法書士 に頼んだ。
        口他の人(氏名   続柄   ) に頼んだ。
 口知らない。

2 被相続人の死亡により,あなたが現実に相続人になったことを知ったのは,いつですか。(普通は,被相続人が死亡した日が相続の開始を知った日となりますが,その後に相続権があったことを知った場合はその日になります。)

 口被相続人死亡の日
 口その後である平成 年 月 日
   知ったいきさつは
   口(氏名    )から被相続人が死亡したことを開いた。
   口先順位者が相続放棄をしたのを知った。
   口被相続人の債権者(   )から催告があった。
    その債権者からの通知書・催告書等は,現在,手元にありますか。
     口はい。 → その写しを添付してお送り下さい。
           (既に提出されている方は必要ありません。)
     口いいえ。 その理由は,
       口紛失(捨てた,なくした等)した。
       口はい。
       口口頭で聞いた。
       口その他(            )
   口その他(具体的に            )

3 あなたは,どのような理由で相続放棄をするのですか。

 口被相続人から生前に贈与を受けている。
 口生活が安定している。
 口遺産が少ない。
 口(氏名    )に遺産を継がせたい。
 口債務が超過している。
 口その他(具体的に                )

4 被相続人の相続財産としてどのようなものがあるか知っていますか。知っていれば,その内容と価額を簡単に記入してください。

 口知らない。
 口知っている。
  その内容と価額は
   口申述書記載のとおり
   口次のとおり

5 被相続人の遺産の全部又は一部を受領したり,使ったりしたこと,また債務を弁済したことがありますか。

 口ない
 口ある
  具体的に

6 相続放棄の申述は,あなたの真意に基づくものですか。

 口そうです。
 口違います。その理由は
  口(氏名    )に強要された。
  口他人が勝手に手続をした。
  口相続放棄の意味が分からなかった。
  口その他(具体的に                 )

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相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

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ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

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