長野家庭裁判所松本支部

長野家庭裁判所松本支部へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた照会書・回答書の実例です(必要事項のみを抜粋しています)。申述人は被相続人の子で、相続開始から3か月以内の申立てであるため照会事項はごく簡単になっています。

当庁平成27年(家)第○○○○号 相続放棄申述事件について,審理のために必要ですので,下記の事項に回答の上,署名押印して,平成27年○月○日までに当職あてに返送してください。
※なお,この書面末尾の押印は申述書に使用した印鑑で押印してください。
1.あなたは被相続人○○○○さんとどういう身分関係にありましたか。
 (1)配偶者 (2)子 (3)親 (4)祖父母 (5)兄弟姉妹 (6)甥・姪 (7)孫

2.あなたは被相続人の死亡をいつ知りましたか。
 平成  年  月  日

3.あなたは被相続人の死亡をどのような経緯で知りましたか。
 (1)死亡の場に立ち会った (2)死亡の連絡を受けた

4.あなたについて被相続人に関する相続が開始したことは,いつどのような経緯で知りましたか。
 平成  年  月  日
 知った経緯(                               )

5.あなたは,遺産の全部又は一部について,これまでに,処分,隠匿又は消費したこと(例えば,遺産の土地を売却したり,預金をおろして使ったりしたこと)がありますか。
 (1)ある。
   具体的に(                              )
 (2)ない。

6.あなたが本件申述をした理由は何ですか。(複数回答可)
 (1)被相続人から生前に贈与を受けている (2)生活が安定している
 (3)遺産が少ない (4)遺産を分散させたくない 
 (5)被相続人の債務超過 (6)被相続人とはもう関わりたくない
 (7)その他(                               )

7.本件申述は,あなたの真意に基づくものですか。
 (1)はい (2)いいえ

8.本件申述書の署名押印はあなたがしたものですか。
 (1)はい (2)いいえ (3) (            )に頼んでしてもらった。

上記の通り回答します。

    平成  年  月  日
    住所
    氏名            (印)
※平日昼間に連絡が取れる電話番号等    (   )

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

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ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

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