相続放棄と治療費・入院費の支払い義務

よくある質問

入院費や治療費は被相続人ご本人が支払うべきであった債務ですから相続財産に当然含まれます。よって、相続放棄をした相続人は、入院費や治療費の支払いをする義務はありません。しかしながら、支払い義務は無いといっても、故人が生前にお世話になった病院に対してはちゃんと支払いをしたいと考える方もいらっしゃるでしょう。

生前贈与後に相続放棄はできるのか

よくある質問

被相続人の生前に贈与を受けていた場合であっても相続放棄することは可能です。ただし、生前贈与を受ける時点において被相続人(贈与者)に債務のあることを知っていた場合、その贈与契約は、債権者による詐害行為取消権の行使の対象となる可能性があります。

相続放棄は3ヶ月経過後でも受理されるのか

相続放棄

被相続人の死亡から3ヶ月が経過しているが、死亡したのを知ってからは3ヶ月以内なのであれば、被相続人の死亡の事実を知った時から3ヶ月以内に手続きをすれば全く問題ありません。ただし、この場合には死亡の事実を知るようになった経緯などを、裁判所が納得するように説明する必要があります。

相続放棄のよくある質問

お知らせ

家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によることもできます。当事務所では全国各地の家庭裁判所での相続放棄手続きを多数取り扱っていますが、千葉家庭裁判所松戸支部以外への申立については原則として郵送でおこなっていますから、全国どこの家庭裁判所への申立であっても追加費用等がかかることなくご依頼いただけます。

相続放棄で被相続人の本籍地や住所が不明なとき

よくある質問 実例

本籍地、住所のどちらかでも分かっているのであれば問題ありません。本籍地が分かるのなら戸籍の附票を取ることで住所を知ることができます。また、住所が分かるのなら本籍地入りの住民票を取れば済みます。どちらも分からない場合、最終の本籍地を調べます。相続人である以上は、ご自身の戸籍を辿っていけば必ずどこかで被相続人の戸籍につながります。

知らぬ間に相続放棄の申述がされた場合

よくある質問

相続放棄の申述は相続人本人により、その真意に基づいておこなわれたのでなければ無効です。したがって、相続放棄申述書が偽造され、相続人本人が知らない間に、他人によって相続放棄の申述がなされ、それが家庭裁判所で受理されたとしても、その相続放棄は効力を生じません。

相続放棄と相続税(生命保険金を受け取った場合)

相続放棄

家庭裁判所で相続放棄の手続きをした人は、被相続人の財産や債務を一切引き継がないこととなりますから、相続放棄した人には相続税がかかることは通常ありません。ところが、相続放棄をした場合であっても、生命保険の死亡保険金を受け取った場合など、相続放棄した人に相続税がかかることもあります。

葬儀費用等の弁償についての取扱費用請求書

実例

葬儀費用が相続債務でないのなら、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時」には当たりませんから、熟慮期間が後ろに繰り延べられることも無いわけです。そこで、申立てをするに当たっては、市からの請求書を見たことにより、他にも債務のある可能性を考えるようになったことを強調しました。

遺産分割協議で不動産を取得した後の相続放棄が受理された実例

実例

当事務所で相続放棄申述書および上申書(事情説明書)を作成し、家庭裁判所へ申立てした事例で、遺産分割協議で不動産を取得するものとし、その遺産分割協議による相続登記を済ませた後になって、多額の連帯保証債務の存在が発覚したため、それから相続放棄申述をして受理されたものがあります。

放棄したことを後順位相続人に知らせる必要があるのか

相続放棄

被相続人の子たちが相続放棄した事実を知らせていなかったとします。そのまま、3か月以上が経過した後になって、被相続人の債権者から兄弟姉妹に通知が行ったことで、先順位者全員が相続放棄したことを知りました。この場合、その通知書を受け取ったときから3か月以内であれば、問題なく相続放棄をすることが可能なのです。

被相続人がアパートの賃貸借契約の保証人に

相続放棄

被相続人がアパートの賃貸借契約についての保証人になっていた場合、その保証人としての義務も引き継ぐことになります。保証人になっていたとしても、本人以外が知ることは困難ですから、被相続人の生前に知らされる機会が無かったとすれば、後になって突然請求が来ることもあり得るわけです。

連帯保証人の保証債務と相続放棄

相続放棄

被相続人が連帯保証人になっていた場合、その連帯保証人としての責任は相続人に引き継がれます。そこで、連帯保証債務を相続したくないときには相続放棄をする必要があります。被相続人の借入についての連帯保証人になっていたときには、相続放棄をしても連帯保証人としての責任から逃れることはできません。連帯保証債務を相続するわけでは無く、債権者と連帯保証人との保証契約に基づくものだからです。

照会書の書き方(メール相談のご利用)

お知らせ

当事務所では照会書の書き方のみのご相談も承っておりますが、この場合、相談料(1回5,400円)をご請求させていただくことになります。また、別に事情説明書などの作成が必要な際には、書類作成費用(10,800円~)がかかる場合もありますが、そのときは事前にお知らせします。

遺産分割協議と相続の法定単純承認

相続放棄

当事務所で実際に相続放棄申述受理の申立てをおこなった事件でも、遺産分割協議により遺産を取得しないとした相続人による相続放棄申述では、「遺産分割協議をしたとの事実」のみをもってただちに却下されたことはありません。

再転相続の熟慮期間(相続開始を知らずに死亡した場合)

実例 相続放棄

上記の承継説によれば、当然に却下されると思われた相続放棄の申述が受理された事例です。当事務所で実際に取り扱ったものですが、却下される可能性も高いことをご説明したうえで、それでも手続きをしてみたいとのご依頼者の意向により申立をしました。同様の事例であっても、再び受理されるかは分かりませんが、一例としてご紹介します。

兄弟姉妹が相続放棄できる期間

相続放棄

相続放棄が出来るのは「被相続人の子どもが相続放棄した事実を知らされた時」から3ヶ月以内です(直系尊属は全員他界しています)。つまり、先順位相続人が相続放棄したことにより、自分が相続人になったのを知ったのが数日前であるならば、その時から3ヶ月間であれば相続放棄が可能です。

相続放棄手続のご依頼件数

お知らせ

1年間の相続放棄申立件数が約50件あるのは、人口約50万人の千葉県松戸市にある司法書士事務所としては非常に多い部類のはずです。また、当事務所は相続放棄のみを取り扱っているわけではなく、その他の遺産相続関連手続も多数のご依頼があります。

ページの先頭へ