生前のうちに相続放棄したいとのご相談を受けることがあります。

多額の債務(借金・負債)の存在が明らかである場合のほか、交流が途絶えており生活状況が分からないため、債務の有無にかかわらず相続放棄したいと希望される方もいらっしゃいます。

また、親から子に対して相続放棄を求めるケースもあります。事業を承継する長男だけに財産を相続させようとするときや、子の一部に対してのみ多額の生前贈与をしている場合もあるでしょう。

しかし、結論からいえば、被相続人の生前に相続放棄をすることは出来ません。

相続放棄が出来る期間

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」とされています(民法第915条本文)。

また、「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない」とされています(民法938条)。

したがって、相続放棄をしようとする人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければならないわけです。

相続放棄が出来る期間は上記のとおり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と決まっています。そこで、ご家族(被相続人)の生前に相続放棄をしようとしても、家庭裁判所に受理(受付)してもらうことは出来ないのです。

他の相続人に対する相続放棄の意思表示

生前に家庭裁判所へ相続放棄申述をすることは出来ないとしても、「自分は遺産を相続しない」とか、「相続開始後には相続放棄する」との念書を書いておくのは有効でしょうか?

また、生前に遺産分割協議書を作製し、推定相続人全員が署名押印しておくのはどうでしょうか?

被相続人の生前にこのような取り決めなどをしたとして、その相続人がそれに自主的に従うのは差し支えないでしょう。しかし、相続開始後に気が変わったと言われればそれまでです。

遺留分の放棄

上記のとおり、生前に相続放棄をすることは出来ませんが、遺留分を放棄することは可能です。

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずるとされています(民法1043条)。

そこで、特定の相続人に対して財産を相続させるとの遺言をした上で、その他の相続人には遺留分の放棄をさせる場合があります。

自宅購入時などに多額の生前贈与を受けている子については、遺産を相続させる必要がないということもあるでしょう。また、事業を引き継ぐ長男が全財産を相続すべきだという場合もあるでしょう。

父の生前には、家族全員が同意していたのに、いざ相続が開始してみると遺留分を主張する相続人が出現するということもあり得ます。

そのようなことを防ぐために、遺言書の作成に加え、生前の遺留分放棄をさせておくことが有効です。