「相続放棄」の記事一覧

相続放棄後の財産管理義務が変わりました

相続放棄

相続放棄をした人の相続財産の管理義務が、令和5年4月1日施行の民法改正により変更となっています。 かつては、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産にお […]

遺産分割協議後の相続放棄申述が却下された?

相続放棄

遺産分割協議をするのは、遺産が存在することを認識した上でその処分をおこなおうとしているわけですから、明らかに法定単純承認の効力を生じさせる行為だといえます。しかし、他の相続人からの求めに応じて遺産分割協議に協力したような場合に、「遺産分割協議をしたとの事実」のみをもってただちに相続放棄申述が却下されるとは限りません。

債務の存在を知ってから3ヶ月以内なら相続放棄は可能?

よくある質問 相続放棄

被相続人の死亡から数年経って保証債務の存在が発覚したような場合では、そのときから3ヶ月以内であれば相続放棄ができることもあります。それでは、生前には存在を知らされていなかった借金の存在が、被相続人の死亡から2ヶ月半経過後に発覚した場合、相続放棄できるのはいつまでとなるでしょうか。

相続放棄は3ヶ月経過後でも受理されるのか

相続放棄

被相続人の死亡から3ヶ月が経過しているが、死亡したのを知ってからは3ヶ月以内なのであれば、被相続人の死亡の事実を知った時から3ヶ月以内に手続きをすれば全く問題ありません。ただし、この場合には死亡の事実を知るようになった経緯などを、裁判所が納得するように説明する必要があります。

相続放棄と相続税(生命保険金を受け取った場合)

相続放棄

家庭裁判所で相続放棄の手続きをした人は、被相続人の財産や債務を一切引き継がないこととなりますから、相続放棄した人には相続税がかかることは通常ありません。ところが、相続放棄をした場合であっても、生命保険の死亡保険金を受け取った場合など、相続放棄した人に相続税がかかることもあります。

放棄したことを後順位相続人に知らせる必要があるのか

相続放棄

被相続人の子たちが相続放棄した事実を知らせていなかったとします。そのまま、3か月以上が経過した後になって、被相続人の債権者から兄弟姉妹に通知が行ったことで、先順位者全員が相続放棄したことを知りました。この場合、その通知書を受け取ったときから3か月以内であれば、問題なく相続放棄をすることが可能なのです。

被相続人がアパートの賃貸借契約の保証人に

相続放棄

被相続人がアパートの賃貸借契約についての保証人になっていた場合、その保証人としての義務も引き継ぐことになります。保証人になっていたとしても、本人以外が知ることは困難ですから、被相続人の生前に知らされる機会が無かったとすれば、後になって突然請求が来ることもあり得るわけです。

連帯保証人の保証債務と相続放棄

相続放棄

被相続人が連帯保証人になっていた場合、その連帯保証人としての責任は相続人に引き継がれます。そこで、連帯保証債務を相続したくないときには相続放棄をする必要があります。被相続人の借入についての連帯保証人になっていたときには、相続放棄をしても連帯保証人としての責任から逃れることはできません。連帯保証債務を相続するわけでは無く、債権者と連帯保証人との保証契約に基づくものだからです。

遺産分割協議と相続の法定単純承認

相続放棄

当事務所で実際に相続放棄申述受理の申立てをおこなった事件でも、遺産分割協議により遺産を取得しないとした相続人による相続放棄申述では、「遺産分割協議をしたとの事実」のみをもってただちに却下されたことはありません。

再転相続の熟慮期間(相続開始を知らずに死亡した場合)

実例 相続放棄

上記の承継説によれば、当然に却下されると思われた相続放棄の申述が受理された事例です。当事務所で実際に取り扱ったものですが、却下される可能性も高いことをご説明したうえで、それでも手続きをしてみたいとのご依頼者の意向により申立をしました。同様の事例であっても、再び受理されるかは分かりませんが、一例としてご紹介します。

兄弟姉妹が相続放棄できる期間

相続放棄

相続放棄が出来るのは「被相続人の子どもが相続放棄した事実を知らされた時」から3ヶ月以内です(直系尊属は全員他界しています)。つまり、先順位相続人が相続放棄したことにより、自分が相続人になったのを知ったのが数日前であるならば、その時から3ヶ月間であれば相続放棄が可能です。

相続放棄はいつまでに行えばよいか?

相続放棄 限定承認

限定承認とは「被相続人の財産も債務もすべて引き継ぐが、相続財産の限度でのみ債務を弁済する責任を負う」というものです。それだけを聞けば、相続財産(債務)の調査が難しい場合には、積極的に限定承認を選択するのがよさそうにも思えます。

海外在住者の相続放棄手続き

相続放棄

海外在住者が相続放棄をする際、家庭裁判所との書類のやりとりをどうするかは事前に確認するべきですが、先日、申立をした際はEMS(国際スピード郵便)を利用しました。海外在住者の方が相続放棄をしようとする場合は、時間に余裕を持ってご相談ください。

相続放棄の制度を知らなかった場合

相続放棄

法律で定められていることは、それを知らなかったからといって許されるものではありません。したがって、相続放棄についての法律を知らなかったために3ヶ月の期間を過ぎてしまったような場合には、それから相続放棄をすることはできないと考えられます。

離婚後の子供も相続放棄が必要?

相続放棄

離婚した前夫との子供の相続権についての相談です。 離婚後は母親であるご相談者が子どもを育ててきました。親権も母親が持っています。離婚後、元夫と連絡を取ることはなく、どのような暮らしぶりであるのかも全く知らずにいました。 […]

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