遺産分割協議をすることは相続財産の処分にあたり、法定単純承認の事由に該当するのが原則です。遺産分割協議をするのは、相続財産につき相続分を有していることを認識し、これを前提に、相続財産に対して有する相続分を処分したものだからです。

しかし、遺産分割協議をしてしまった後でも、その遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、法定単純承認の効果も発生しないと見る余地があるとされた裁判例があります(大阪高決平成10年2月9日)。

この裁判例については、遺産分割協議と相続の法定単純承認で解説していますが、本決定が対象としているのは、あくまでも「遺産分割協議により遺産を取得しないとした相続人」による相続放棄であることに注意すべきです。

ところが、当事務所で相続放棄申述書および上申書(事情説明書)を作成し、家庭裁判所へ申立てした事例で、遺産分割協議で不動産を取得するものとし、その遺産分割協議による相続登記を済ませた後になって、多額の連帯保証債務の存在が発覚したため、それから相続放棄申述をして受理されたものがあります。

本例では、相続した不動産の価値が著しく低かったこともあり特殊な事例だと考えられますが、遺産分割協議により遺産を取得した相続人の相続放棄申述が受理された一例としてご紹介します。個人情報保護のため事実関係に多少の修正を加えていますし、同じようなケースにみえても受理されるとは限りませんので、あくまでも参考として捉えてください。

相続放棄の申述をするに至った流れは次のとおりです。

被相続人が死亡した際、財産は数十万円の現預金と土地のみ。ただし、土地は利用価値がほとんど無く、今後の価値上昇も見込めないため、売却するのはほぼ不可能。債務は全くないと考えていた。誰も相続を望まない土地であるものの、固定資産税の負担はあるので、相続せずに手放すことを検討。まず、隣地所有者への定額での譲渡や、県や町への寄付を検討したがうまくいかず。それでも、名義変更はしておくべきだと考え、やむなく相続人中の1人が取得することとする遺産分割協議を成立させ、相続登記をおこなう。しかしながら、その後になって多額の連帯保証債務の存在が判明。

同様のケースであっても、遺産分割協議および相続登記をしていなければ、全く予期していなかった連帯保証債務の存在が判明した時点で、相続放棄申述をすれば問題なく受理されるでしょう。それが、ほぼ無価値である不動産を相続してしまったがために、相続放棄ができなくなってしまうのはあまりにも酷だといえます。

本例では、県や町、税務署などへ相談をしていくうちに、相続が開始したならば売却できるかどうかは別にして、名義変更はすみやかにおこなっておくべきだとの指導を受けたのも相続登記をおこなった理由の1つです。

そこで、上記の事情を詳細に記した上申書(事情説明書)を添付して相続放棄の申述をしたものです。結果としては、定型的な照会書が送られてきたのみで、それに回答すると程なくして相続放棄申述受理通知書が届きました。

家庭裁判所で相続放棄申述が受理されるときには、とくに理由や判断が示されることはありませんから、受理されたポイントがどこにあるのかは分かりません。しかし、家庭裁判所での審理においては、「遺産分割協議により遺産を取得するものとした相続人」からの相続放棄申述であっても受理される場合があるとの実例であることになります。

相続放棄の申述が受理された後に、その効力を民事訴訟手続きで争われた場合には別の判断がなされるかもしれません。しかし、少なくとも家庭裁判所の審理においては、遺産分割協議をした後の相続放棄は絶対に認められないということはありません。すぐに諦めてしまうのでは無く、早急にご相談ください。