「2015年」の記事一覧

遺産分割協議で不動産を取得した後の相続放棄が受理された実例

実例

当事務所で相続放棄申述書および上申書(事情説明書)を作成し、家庭裁判所へ申立てした事例で、遺産分割協議で不動産を取得するものとし、その遺産分割協議による相続登記を済ませた後になって、多額の連帯保証債務の存在が発覚したため、それから相続放棄申述をして受理されたものがあります。

放棄したことを後順位相続人に知らせる必要があるのか

相続放棄

被相続人の子たちが相続放棄した事実を知らせていなかったとします。そのまま、3か月以上が経過した後になって、被相続人の債権者から兄弟姉妹に通知が行ったことで、先順位者全員が相続放棄したことを知りました。この場合、その通知書を受け取ったときから3か月以内であれば、問題なく相続放棄をすることが可能なのです。

被相続人がアパートの賃貸借契約の保証人に

相続放棄

被相続人がアパートの賃貸借契約についての保証人になっていた場合、その保証人としての義務も引き継ぐことになります。保証人になっていたとしても、本人以外が知ることは困難ですから、被相続人の生前に知らされる機会が無かったとすれば、後になって突然請求が来ることもあり得るわけです。

連帯保証人の保証債務と相続放棄

相続放棄

被相続人が連帯保証人になっていた場合、その連帯保証人としての責任は相続人に引き継がれます。そこで、連帯保証債務を相続したくないときには相続放棄をする必要があります。被相続人の借入についての連帯保証人になっていたときには、相続放棄をしても連帯保証人としての責任から逃れることはできません。連帯保証債務を相続するわけでは無く、債権者と連帯保証人との保証契約に基づくものだからです。

照会書の書き方(メール相談のご利用)

お知らせ

当事務所では照会書の書き方のみのご相談も承っておりますが、この場合、相談料(1回5,400円)をご請求させていただくことになります。また、別に事情説明書などの作成が必要な際には、書類作成費用(10,800円~)がかかる場合もありますが、そのときは事前にお知らせします。

遺産分割協議と相続の法定単純承認

相続放棄

当事務所で実際に相続放棄申述受理の申立てをおこなった事件でも、遺産分割協議により遺産を取得しないとした相続人による相続放棄申述では、「遺産分割協議をしたとの事実」のみをもってただちに却下されたことはありません。

再転相続の熟慮期間(相続開始を知らずに死亡した場合)

実例 相続放棄

上記の承継説によれば、当然に却下されると思われた相続放棄の申述が受理された事例です。当事務所で実際に取り扱ったものですが、却下される可能性も高いことをご説明したうえで、それでも手続きをしてみたいとのご依頼者の意向により申立をしました。同様の事例であっても、再び受理されるかは分かりませんが、一例としてご紹介します。

兄弟姉妹が相続放棄できる期間

相続放棄

相続放棄が出来るのは「被相続人の子どもが相続放棄した事実を知らされた時」から3ヶ月以内です(直系尊属は全員他界しています)。つまり、先順位相続人が相続放棄したことにより、自分が相続人になったのを知ったのが数日前であるならば、その時から3ヶ月間であれば相続放棄が可能です。

相続放棄手続のご依頼件数

お知らせ

1年間の相続放棄申立件数が約50件あるのは、人口約50万人の千葉県松戸市にある司法書士事務所としては非常に多い部類のはずです。また、当事務所は相続放棄のみを取り扱っているわけではなく、その他の遺産相続関連手続も多数のご依頼があります。

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