「相続放棄の相談室」ホームページは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)が運営しています。

当事務所では、司法書士高島一寛のブログなど複数のブログやウェブサイトを運営していることもあり、このブログの更新は久しぶりとなってしまいましたが、当事務所では2025年の現在も相続放棄のご相談を多数うけたまわっています。

被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後に債務が発覚したようなケースでは、それから手続きをおこなったとしても、本当に相続放棄が受理されるかどうか不安に感じることもあるでしょう。

相続放棄の申述が一度却下されてしまったら、再度の申立ては認められないということもあって、専門家(弁護士、司法書士)に相談した場合であっても、明確な回答が得られないケースもあるようです。

なぜなら、法律の専門家であっても、相続放棄の申立てをした経験が少なければ、実際に受理されるかどうか自信を持って判断するのは難しいときもあるということです。

3ヶ月経過後の相続放棄ができるかの判断

このサイトを運営している高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、2002年の事務所開業から長年にわたって、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった方から、多数の相続放棄手続きのご相談、ご依頼をいただいてきました。

3ヶ月経過後の相続放棄のご依頼も多数取り扱ってきましたから、ほとんどの場合において、相続放棄が受理されるかどうかを事前に判断することが可能です。

そのため、「受理されるかどうかは分からないけれども、とりあえず申立てしてみる」というようなケースは通常ありません。

ご相談の段階で、受理される可能性は低いことをご説明したうえで、それでも申立てしてみるという場合はあるとしても、「当然に受理されると思って申立てをしたのが却下されてしまった」というようなことはありません。

遺産分割協議書に署名押印してしまった場合

たとえば、被相続人についての遺産分割協議書に署名押印してしまっている場合であっても、その後の相続放棄が可能な場合もあります。

典型的な例としては、被相続人のおもな財産は不動産のみであり、その不動産は別の相続人(母、兄など)が当然に相続するものと考えていた。そのため、他の相続人から求められるままに、遺産分割協議書へ署名押印をしてしまったというようなケースです。

このような場合に、後になって多額の債務が発覚したようなときには、遺産分割協議において何も財産を相続していない相続人については、それから相続放棄をすることが可能なことも多いでしょう。

また、遺産分割協議において、不動産などの財産を取得している相続人については、後になって相続放棄することは認められないのが通常だと考えられますが、個々のケースによっては異なる結論となる場合もあります。

松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください

当事務所にご相談いただいた場合であっても、通常は認められないはずのものを、可能にできるということではありません。くわしくお話を伺ったうえで、これからの相続放棄が可能であるかどうか、自信を持って判断することできるということです。

そして、相続放棄ができると判断した場合には、裁判所に対して事実を正しく伝えられる事情説明書などの作成をすることが可能であるわけです。このようなことができるのは、多数の裁判例などを調査したことによる知識に加えて、実際に多数の相続放棄申立てをおこなってきたことによります。

他では無理だと断られてしまった場合であっても、そこで諦めてしまうのではなく、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。