相続放棄をした人の相続財産の管理義務が、令和5年4月1日施行の民法改正により変更となっています。

かつては、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とされていました(改正前の民法940条1項)。

上記の民法の規定により、相続放棄した人の相続財産管理義務が「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」とされていたわけです。

そのため、相続放棄をした場合であっても、ただちに相続財産の管理義務から逃れられるとは限らず、相続財産中に老朽化した空き家があったりする場合の対応などに苦慮することもありました。

ところが、令和5年4月1日施行の改正法では、相続放棄をした人が財産管理責任を負う場合について、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときとの要件が加えられました。

(相続の放棄をした者による管理)

民法第940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

2 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

この法律改正によって、相続放棄をした場合でも「田舎にある実家の土地や家屋についての管理義務を負い続けなければならない」というような事態を避けられるようになったわけです。

現実には、法改正前であっても、相続放棄をした人に対して財産管理責任が追求されるようなケースはそれほど多くなかったはずです。それでも、法律上は財産管理義務があるとされていたために、長期間にわたり不安な気持ちを抱き続けたり、また、実際に対策をしなければならないこともありました。

それが、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」との要件が加わったことで、相続放棄をした場合でも管理義務を負う場合が、これまでより明確かつ限定的になりました。

今後は、相続放棄するかどうかを検討する際、相続放棄した場合でも残る財産管理義務を考慮すべき場合は少なくなるはずです。

なお、実際に相続放棄をするかどうかの判断や、家庭裁判所への申立てについては、専門家に相談して進めていくことをお勧めします。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へのご相談を希望なさる場合、ご相談予約のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。