上記の承継説によれば、当然に却下されると思われた相続放棄の申述が受理された事例です。当事務所で実際に取り扱ったものですが、却下される可能性も高いことをご説明したうえで、それでも手続きをしてみたいとのご依頼者の意向により申立をしました。同様の事例であっても、再び受理されるかは分かりませんが、一例としてご紹介します。