「2015年1月」の記事一覧

兄弟姉妹が相続放棄できる期間

相続放棄

相続放棄が出来るのは「被相続人の子どもが相続放棄した事実を知らされた時」から3ヶ月以内です(直系尊属は全員他界しています)。つまり、先順位相続人が相続放棄したことにより、自分が相続人になったのを知ったのが数日前であるならば、その時から3ヶ月間であれば相続放棄が可能です。

相続放棄手続のご依頼件数

お知らせ

1年間の相続放棄申立件数が約50件あるのは、人口約50万人の千葉県松戸市にある司法書士事務所としては非常に多い部類のはずです。また、当事務所は相続放棄のみを取り扱っているわけではなく、その他の遺産相続関連手続も多数のご依頼があります。

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