【質問】
父(A)が亡くなり、相続人は母(B)と娘である私(C)と弟(D)の3人です。私としては、母に少しでも多く相続させてあげたいので、相続放棄をしようと考えています。私が相続放棄をすれば、母の相続分が増えるのでしょうか。

子が相続放棄すると配偶者の相続分は増えるのか

【回答】
相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。

そのため、質問のケースで長女Cが相続放棄した場合、被相続人Aの相続人は妻Bと長男Dのみであることになり、その相続分はそれぞれ2分の1ずつとなります。つまり、相続放棄しなければ長女Cに行くはずだった相続分(4分の1)が、そのまま長男Dに移ってしまうわけです。よって、長女Cが相続放棄してもしなくても妻Bの相続分は変わらないことになります。

ここでもし、長女Cに加えて、長男Dも相続放棄をしたとしても、妻Bが全財産を相続できるとは限らないので注意が必要です。

第1順位相続人である子の全員が相続放棄した場合、第2順位である直系尊属、第3順位である兄弟姉妹がいれば相続人となるからです。たとえば、被相続人Aに弟がいたとすれば相続人となり、その相続分は配偶者であるBが4分の3、弟が4分の1となります。

さらに、被相続人Aの弟も相続放棄し、他に相続人に当たる人がいなかったとすれば、妻Bが全ての財産を相続できることになります。しかし、とくに大きな負債が存在するわけでも無いのに、配偶者に全財産を相続させることを目的にして、被相続人の子や兄弟姉妹の全員が相続放棄をするケースは現実に多くないでしょう。

質問のケースでは、長女Cは相続放棄をするのではなく、相続を単純承認した上で、妻Bおよび長男Dとの間で遺産分割協議をおこなうのが通常です。

遺産分割協議においては、相続人全員が合意するならば、どのような割合で相続しても差し支えありません。よって、妻が4分の3、長男Dが4分の1の割合で相続するとしてもよいですし、妻Bが全財産を相続するとの協議内容にすることも可能です。

なお、遺産分割について相続人全員が合意するならば相続分がどうであっても問題ないわけですから、遺産分割協議において利用する必要性は低いですが、長女Cが妻Bに対して相続分の譲渡をすれば妻Bの相続分が増えます。長女Cの相続分全部を譲渡すれば、妻Bの相続分は4分の3となりますから、相続放棄をするよりも質問者の希望に添う結果となります。

ただし、繰り返しになりますが、遺産分割協議において妻が4分の3、長男Dが4分の1を相続するとすればよいのですから、わざわざ相続分の譲渡を持ち出す必要性は通常ありません。相続分の譲渡がおこなわれるのは、遺産分割調停において分割手続の当事者から外れようとする場合などです。

相続分の譲渡についての解説は、相続分の譲渡と相続登記(司法書士高島一寛のブログ)も参考にしてください。