離婚した前夫との子供の相続権についての相談です。
離婚後は母親であるご相談者が子どもを育ててきました。親権も母親が持っています。離婚後、元夫と連絡を取ることはなく、どのような暮らしぶりであるのかも全く知らずにいました。
そのようにして長い年月が経った後に、前夫の実家から突然連絡がありました。内容は「前夫が病気で亡くなったが生前に借金を抱えていた。そこで、子供たちは早急に相続放棄の手続をしなければならない」というものです。
上記のような場合、離婚した前夫の借金を、私(相談者)が引き取った子供たちが引き継がなければならないのでしょうか?
結論からいえば、両親の離婚により縁が切れた状態になっていたとしても、親子である限りは相続権が発生します。これは、財産を引き継げるというだけでなく、借金も背負わなければならないということです。
前夫の実家(両親)と連絡が取れるのであれば、まずは、相続財産と借金の内容を見せてもらった上で、借金の方が多いことが明らかな場合には、相続放棄の手続をするべきでしょう。
注意すべきは、相続放棄は家庭裁判所で手続をしなければ効力を生じないということです。具体的には「相続放棄申述書」に署名押印し、戸籍謄本等の必要書類とともに家庭裁判所へ提出します。
これ以外の方法によって相続放棄することはできませんから、たとえば、前夫の実家から「こちらで手続をしておくから、印鑑証明書を送ってくれ」などと言われたとしても、それは法律上の意味での相続放棄ではありません。
そこで、何らかの書類が送られてきて、それに署名押印して印鑑証明書と一緒に送って欲しいというような場合、専門家に相談してから対応を決めるべきです(家庭裁判所での相続放棄手続で、印鑑証明書が必要になることはありません)。
また、相続放棄の手続は、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内におこなうのが原則です。少しでも分からないことがあれば、早急に専門家(弁護士、司法書士)に相談した上で、手続を進めていくことをお勧めします。