裁判所へ相続放棄申述書を提出してからしばらくすると、「照会書」や「回答書」といった表題の文書が郵送されてくるのが通常です。

この回答書に必要事項を記入して返送した後、家庭裁判所において相続放棄の申述を受理するかどうかの審理がおこなわれ、相続放棄の申述を相当と認める場合には受理する旨の審判がされるわけです。

つまり、申立書(相続放棄申述書)を自分で作成して、裁判所に何とか受け付けてもらえたとしても、それだけ一件落着というわけにはいきません。照会書・回答書に書かれている内容を正しく理解し、間違いの無いように回答書を書くことも非常に重要です。

相続放棄申述書、回答書のいずれについても、一見すれば簡単なことしか書かれていないように感じられるかもしれません。しかし、一つ一つの記入事項に意味があるのであり、質問が理解できないのに適当に書くようなことは避けなければなりません。

相続放棄申述の照会書・回答書の例

回答書の書き方を間違うとどうなる?

「裁判所への申立は自分でしたが、回答書を書くときになって急に心配になった」といって相談を希望されるケースが多々あります。

実際には、少しくらい書き方を間違ったからといって、ただちに相続放棄の申述が却下されることは無いと思われます。明らかに記入間違いだと考えられるときは、裁判所から連絡が入るのが通常でしょう。

そうはいっても、もしも相続放棄の申述が却下されてしまったとすれば、再度の申立はできないのですから、慎重に事を進める必要があるのは当然です。

回答書の書き方についてのご相談

自分で相続放棄の申立をした後、回答書の書き方のみについてご相談いただくことも可能です。ただし、この場合には原則として有料相談(5,400円~)としてお受けすることになります。当事務所へお越しになるのが難しいときには、メール相談(有料)もご利用いただけます

それでも、いくら専門家に相談しても、そもそもの相続放棄申述書の記載に問題があれば、回答書を正しく書いたからといってどうにもならないかもしれません。したがって、相続放棄の手続きは最初から専門家に依頼して進めていくことをお勧めします。

当事務所での、相続放棄手続きについての司法書士報酬は43,200円(申述人1名の場合)です。専門家としてのサービスをご提供する対価として、十分に適正なものだと考えています。

また、当事務所へお越しいただいてのご相談は原則として無料です(相談費用がかかる場合は事前にお知らせします)。相談してみてから手続きを依頼するかどうか決めていただいて結構ですので、まずはご予約の上、ご相談にお越しください。

当事務所ではすべてのご相談に、司法書士高島が直接ご対応しております。