相続の開始(被相続人の死亡)から3ヶ月が経過する直前にご相談いただいたときに、ご相談日の当日に裁判所への申立てをおこなったこともあります。ご相談の時点では、戸籍や除住民票など必要書類も全く揃っていませんでした。

具体的な事例は次のとおりです(実際とは少し内容を変えています)。

  1. 父が亡くなった時点では債務の存在を知らなかった。財産も借金もとくに無いと考えていたので、何らかの手続きが必要になるとは思っていなかった。
  2. 債権者から父宛てに電話が入った。亡くなったことを伝えると、債務があると知らされたが、相続放棄の手続きを裁判所でおこなう必要があるとは考えていなかった。
  3. 上記と同じ債権者から相続人宛てに催告書が届いた。この時点で被相続人の死亡から3ヶ月が経過する直前だった。

まず、上記のようなケースで相続放棄が認められるのは、被相続人の死亡から3ヶ月以内に限られると考えられます。

被相続人が死亡した時点では債務の存在を知らなかったとしても、3ヶ月の熟慮期間内に債務の存在が発覚しているのですから、相続放棄できる3ヶ月の期間が開始するのは被相続人が死亡したときです。

特別な事情があるなどとして、「債務の存在が発覚したときから3ヶ月」というような解釈をする余地はないでしょう。

催告書を見たことにより、債務の存在を明確に認識したのだと解釈するにしても、相続開始から3ヶ月以内に催告書を受け取っているのですから、やはり原則どおりの期間内に相続放棄の申立てをする必要があります。

この事例では、催告書を受け取ったのが、3ヶ月が経過する直前だったという不運はあったとしても、それによって3ヶ月経過後の申立てが受理されることにはなりません。

当事務所にご相談いただいたケースで、ご相談日の当日に3ヶ月の期間が満了するというのがありました。このときは管轄裁判所が近くだったので、その日のうちに相続放棄申述書を裁判所へ持ち込むことができました

なお、当日中に被相続人の戸籍や除住民票などを用意するのは不可能だったので、申立時には相続放棄申述書のみを提出し、その他の必要書類は後日に追加提出しています。

ご相談のスタートが午後の遅い時間からだったり、管轄裁判所が遠方だったりしたら、当日の申立ては不可能でした。したがって、いつでも当日の申立てが可能だということではありませんが、可能な限りの対応をおこないますので、期間経過直前の場合などもお問い合わせください

期間満了日が日曜日(土曜日、祝日)だったとき

家事事件の期間の計算は、民法の期間に関する規定にしたがいます。よって、3ヶ月の期間がスタートするのは、被相続人が死亡した日の翌日となります。

たとえば、亡くなったのが4月10日ならば、3ヶ月の起算日は翌日11日となるので、3か月先の7月10日が期間の満了日です。

そして、7月10日が日曜日だった場合には、その翌日である7月11日(月曜日)に期間が満了します。つまり、この満了日までに申立てをすれば、3か月の期間内であるとして取り扱われるわけです。

家事事件手続法 第34条(期日及び期間)

 家事事件の手続の期日は、職権で、裁判長が指定する。

2 家事事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。

3 家事事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。

4 民事訴訟法第94条から第97条までの規定は、家事事件の手続の期日及び期間について準用する。

民事訴訟法 第95条(期間の計算)

 期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。

2 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。

3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。