相続財産の存在を知っていた場合の熟慮期間の始期

相続放棄ができるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。この3か月間の期間のことを熟慮期間(じゅくりょきかん)といいます。

熟慮期間である3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄(または限定承認)の手続きをしなかったときは、自動的に相続を単純承認したものとみなされます。

そのため、熟慮期間の始期(起算点)がいつであるかは、相続放棄ができるか否かを判断するうえで極めて重要な意味を持つことがあります(熟慮期間の始期)についての解説はこちら。

1.熟慮期間の始期が、債務の存在を認識した時となる場合

通常の場合の熟慮期間の始期である、相続開始の原因となる事実およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月が経過していても、相続放棄が可能なときがあります。

このことを示しているのが最高裁昭和59年4月27日判決ですが、この判決では「3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたため」であることが前提となっています。

さらに、「被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状況その他諸般の事情からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情」があって、「相続人において上記のように信ずるについて相当な理由がある」場合です。

このようなときには、熟慮期間の起算点が「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、またはこれを認識し得べかりし時」になるとしています。

3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状況その他諸般の事情からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時またはこれを認識し得べかりし時から起算するのが相当である(最高裁昭和59年4月27日判決)。

2.相続財産の存在を知っていた場合

2-1.相続財産に財産的価値が無い場合

上記の昭和59年の最高裁判決では、「相続財産が全く存在しないと信じた」ことが条件となっていますから、相続財産の存在を一部でも知っていた場合は含まれないことになってしまいます。

しかしながら、現在の家庭裁判所の実務においては、相続人が相続財産の存在を一部でも認識していたときであっても、後になって予想外に多額の債務が判明したような場合では、相続放棄の申述が受理される傾向にあります。

たとえば、東京高等裁判所平成19年8月10日決定では次のような判断が示されています。

上記判例(最高裁昭和59年4月27日判決)の趣旨は、本件のように、相続人において被相続人に積極財産があると認識していてもその財産的価値がほとんどなく、一方消極財産について全く存在しないと信じ、かつそのように信ずるにつき相当な理由がある場合にも妥当するというべきであり、したがって、この場合の民法915条1項所定の期間は、相続人が消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又はこれを認識し得べかりし時から起算するのが相当である。

上記裁判例で判断の対象となっている積極財産は「○○電力の高圧送電線用鉄塔に隣接する面積約4坪程度の変則的な三角形状の土地で、送電線路の設置及びその保全の為の土地立入等のため地役権が設定されており、単独での資産価値はほとんどない」というものです。

2-2.財産的価値のある不動産が存在していた場合

財産的価値がほとんどないような土地のみでは無く、相続財産として宅地と建物があったときでも、後に多額の保証債務が発覚した場合に、その後の相続放棄が認められている事例もあります(大阪高等裁判所平成10年2月9日決定)。

この事例では、相続人間で遺産分割協議をおこない、相続人中の一部が土地と建物を相続しています。その後に、保証債務の存在を知ったことにより、財産を相続しなかった相続人による相続放棄申述が認められたものです。

遺産分割協議は、相続財産につき相続分を有していることを認識し、これを前提に、相続財産に対して有する相続分を処分したもので、相続財産の処分行為と評価することができ、法定単純承認事由に該当するというべきであるとした上で次のような判断をしています。

相続人が多額の相続債務の存在を認識しておれば、当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、相続放棄の手続を採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、前記のとおり被相続人と相続人の生活状況、他の共同相続人との協議内容の如何によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある。

2-3.相続放棄の申述が却下された事例

上記の裁判例と同じようなケースですが、相続放棄の申述が却下されている事例です(高松高等裁判所平成13年1月10日決定)。次のような判断を示した上で、家庭裁判所での原審判と同様に相続放棄の申述を却下しています。

被相続人の死亡をその当日に知り、それ以前に被相続人の相続財産として、宅地約68.83平方メートル、建物約56.30平方メートル,預金15万円があることを知っていたといえるから、抗告人は被相続人の死亡の日にその相続財産の一部の存在を認識したものといえる。

この事例では、5,550万円もの保証債務の存在を後になって知っています。よって、相続人が多額の相続債務の存在を認識していれば、当初から相続放棄の手続を採っていたはずではありますが、それでも熟慮期間の起算は相続開始時であると判断されているのです。

同じような事例なのに上記とは正反対の結論が出ています。この事例では、遺産分割協議など相続財産の処分だとみなされる行為もおこなっていません。それなのに、「被相続人の死亡の日にその相続財産の一部の存在を認識したものといえる」ことをもって相続放棄申述が却下されているのです。少し極端な判断にも感じられますが、このような事例があることには留意すべきでしょう。

(最終更新日:2015/09/17)

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