被相続人が抱えていた債務(借金)は、相続人へどのように引き継がれるのでしょうか。

消極財産(マイナス財産)である債務は、遺産分割手続きにより分割されるのでは無く、法定相続分にしたがって共同相続人間で当然に分割され、各相続人はその法定相続分に応じて債務を引き継ぐものとされています。

最高裁昭和34年6月19日判決では、「連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付につき各独立に全部の給付をなすべき債務を負担しているのであり、各債務は債権の確保及び満足という共同の目的を達する手段として相互に関連結合しているが、なお、可分なること通常の金銭債務と同様である」とした上で、次のような判断を示しています。

債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるから、連帯債務者の一人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である。

連帯保証債務を相続しないためには

上記のとおり、連帯保証債務は法定相続分に応じて、各相続人へ当然に引き継がれるものです。したがって、相続人間の遺産分割協議により、誰が連帯保証債務を引き継ぐかを決めたとしても、それを債権者に主張することはできません。

そこで、連帯保証債務を引き継がないようにするためには、相続人が相続放棄の手続きをするしかありません。相続放棄をした人は、はじめから相続人で無かったものとみなされますから、連帯保証債務からも逃れることができます。

この場合、相続放棄をしなかった相続人が、その連帯保証債務を相続することになります。連帯保証債務を相続する割合は、相続放棄をした人が最初からいなかったものとして相続分を計算します。