生前には存在を知らされていなかった債務(借金)の存在が、その人の死後になって発覚するというのは決して珍しいことではありません。

被相続人にプラスの財産よりも借金の方が多い場合、相続人は相続放棄することで債務を引き継がずに済むこととなります。

たとえば、被相続人の死亡から数年経って保証債務の存在が発覚したような場合では、そのときから3ヶ月以内であれば相続放棄ができることもあります。

それでは、生前には存在を知らされていなかった借金の存在が、被相続人の死亡から2ヶ月半経過後に発覚した場合、相続放棄できるのはいつまでとなるでしょうか。

債務の存在を知ってから3ヶ月以内なら相続放棄は可能?(目次)
1.相続放棄できる期間の原則
2.特別な事情がある場合の熟慮期間の始期
3.被相続人の死亡から3ヶ月以内に債務が発覚している場合

1.相続放棄できる期間の原則

相続放棄ができる期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。この3ヶ月間のことを熟慮期間(じゅくりょ きかん)といいます。

たとえば、被相続人の子が相続放棄をする場合であれば、熟慮期間は「被相続人の死亡から3ヶ月以内」となるのが通常であり、熟慮期間が経過してしまえば相続放棄はできないこととなります。

2.特別な事情がある場合の熟慮期間の始期

ところが、特別な事情がある場合には、被相続人の死亡から3ヶ月間が経過した後でも相続放棄が認められるときがあります。

この特別な事情とは、「被相続人には相続財産が全く存在しないから相続放棄する必要はないと思っていたのに、被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後になって多額の債務が発覚した」というような場合です。

上記のような特別な事情が存在する場合には、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時」から熟慮期間がスタートするとの判断が昭和59年の最高裁判決により示されています。

つまり、被相続人の死亡から3ヶ月が経過していても、「多額の債務が発覚した時から3ヶ月以内」であれば相続放棄が可能であるわけです。

上記の最高裁判決では、特別な事情があったと認められるのは次のような場合であるとしています。

  • 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた。
  • 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある。
  • 相続人において、相続財産が全くないと信じたことについて相当な理由がある。

ただし、現在の家庭裁判所の取り扱いでは、被相続人に相続財産が「全く存在しないと信じていた場合」だけでなく、プラスの財産が多少なりとも存在すると知っていたときでも、それを上回るような多額の債務が後になって発覚したようなときには、その時点から3ヶ月以内であれば相続放棄が受理されるているのが通常です。

特別な事情がある場合の熟慮期間の始期(参考)

3.被相続人の死亡から3ヶ月以内に債務が発覚している場合

それでは、生前には存在を知らされていなかった借金の存在が、被相続人の死亡から2ヶ月半経過後に発覚した場合、相続放棄できるのはいつまでとなるのでしょうか。

この場合、相続放棄できるのは原則どおり被相続人の死亡の時から3ヶ月以内であると考えられます。3ヶ月の熟慮期間内に債務の存在が発覚しているのですから、相続放棄するならば被相続人の死後3ヶ月以内にしなければならないわけです。

熟慮期間内に債務が発覚した場合の熟慮期間は、「債務の存在を知った時から3ヶ月」ではなく、原則どおり「被相続人の死亡の時から3ヶ月」であるということです。

そうであれば、被相続人の死亡の時から3ヶ月が経過する直前に債務の存在が発覚したときには、熟慮期間がほとんど残されていないことになってしまいます。これに対し、たとえば3ヶ月半が経過した後に債務が発覚したならば、それから3ヶ月間の熟慮期間が存在するわけです。

後に債務が発覚したときの方が有利であるような不公平感のある結論に思えるかもしれませんが、上記の最高裁判決は「相続人が、相続開始の原因たる事実、およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合であっても、上記各事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認、または相続放棄をしなかった」ときについて判断しているものです。

それを拡大解釈して、被相続人の死後に債務が発覚したときは、そのときから3ヶ月以内であれば相続放棄できるということにはなりません。

債務の発覚したときには、被相続人の死亡から3ヶ月が経過する直前だったというような場合、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長の申立」をすることも検討すべきです。相続の承認・放棄の期間伸長が認められれば、必要な時間をかけて債務の調査をしたり、相続放棄するかどうかの判断をすることが可能となります。

ただし、相続の承認・放棄の期間伸長の申立ができるのは熟慮期間内です(くわしくは、「相続の承認・放棄の期間伸長」をご覧になってください)。もしも、熟慮期間が経過する直前であるような場合、必要書類が揃っていなくても相続の承認・放棄の期間伸長申してをしてしまうことも考えられますから、早急にご相談ください。