まずは大前提として、相続放棄が受理されるかどうか心配だという方は、裁判所への申立てをする前から専門家(司法書士、弁護士のいずれか)へ相談することをお勧めします。

とくに問題になるような事実などが存在しない場合には、専門家に相談せずにご自分で相続放棄の申立てをしても、問題なく受理されるのが通常だと思われます。

けれども、受理されるかどうかが心配であるならば、専門家に相談したうえで申立てをするのが確実なのであり、「とりあえず自分で申立てをしてみて、難しそうだったら専門家へ相談しよう」というようなやり方は避けるべきでしょう。

なお、上に書いた「とくに問題になるような事実が存在しない場合」とは、相続開始から3ヶ月以内の申立てであり、相続財産の処分等を一切おこなっていないというような場合です。

いずれにしても、相続放棄の申立てをするのにあたって、受理されるかどうかが少しでも心配である場合には、事前に専門家へ相談してから手続きをおこなうようにしてください。

難しい相続放棄もご相談ください

「相続放棄の相談室」ホームページを運営する、千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、長年にわたり相続放棄のご相談・ご依頼を多数承って参りました。

ホームページやブログなどインターネットを通じてのご相談が非常に多いため、そのような手段による集客をおこなっていない一般の司法書士事務所に比べ、相続放棄申立ての経験と実績が大きく上回っているといえます。

専門家であっても相続放棄を取り扱った件数が少ない場合には、申立てが受理されるかどうかを事前に判断するのが難しいこともあるでしょう。自信を持って判断できなければ、「やってみなければ分からないが、ご相談のようなケースで相続放棄をするのは難しそうだ」というような回答にもなりかねません。

けれども、相続放棄についての正しい知識と、豊富な経験を備えている専門家であれば、「相続放棄が受理されるかどうか、実際に申立てをしてみなければ分からないというようなケースは滅多に存在しない」といえます。

当事務所でも、相続放棄が受理されるかどうか判断しかねるケースも稀にありますが、その場合には申立てをする前に見通しをご説明します。そして、受理されるかどうかは不明であることを納得していただいたうえで、相続放棄の申立てをすることもあります。

しかし、そのようなケースはごく一部であり、ほとんどの場合において受理されるかどうかの判断を事前にすることが可能です。

最近取り扱ったケースについて

相続開始から3ヶ月が経過した後になって債務が発覚したようなときには、債務の存在を知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄が可能であるのが通常です(相続財産を処分しているような事情が存在しない場合)。

ところが、相続開始直後から債務の存在は分かっていたが、相続放棄は不要であると考え手続きをしていなかったような場合はどうでしょう。たとえば次のようなケースです(実際に取り扱った事例とは少し違っています)。

被相続人が死亡してからすぐに消費者金融からの借入れがあったことが発覚。債権者に電話で確認をしてみると、もう支払う必要は無いし、今後一切請求することは無いといような話をされたため、相続放棄は不要だと判断。ところが、相続開始から3ヶ月を大幅に過ぎた頃になって、請求はしないと言っていたはずの債権者から通知書が届いた。

上記のような場合であっても、相続放棄が不要であると考えたことについてやむを得ない事情が存在するならば、通知書が届いたときから3ヶ月以内であれば相続放棄が受理される可能性は高いと思われます。

ただし、事実は同じであっても、それをどのように正しく裁判所へ伝えるかによって結果は変わってくるかもしれません。受理されるかどうかの判断が難しい場合にはとくに経験豊富な専門家に依頼する必要性が高いでしょう。

他では難しいと言われてしまった場合でもすぐに諦めてしまわず、まずは当事務所までお問い合わせください。