亡くなったことも知らなかった親族の相続に関連して、市役所から「指導書」との表題の文書が届いたとのご相談です。文書には次のように書かれています。あなたの相続対象である、下記空家等は、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に定める「特定空家等」に該当すると認められたため、法第14条第1項の規定により、下記のとおり指導します。
「2018年」の記事一覧
遺産分割協議後の相続放棄申述が却下された?
遺産分割協議をするのは、遺産が存在することを認識した上でその処分をおこなおうとしているわけですから、明らかに法定単純承認の効力を生じさせる行為だといえます。しかし、他の相続人からの求めに応じて遺産分割協議に協力したような場合に、「遺産分割協議をしたとの事実」のみをもってただちに相続放棄申述が却下されるとは限りません。
債務の存在を知ってから3ヶ月以内なら相続放棄は可能?
被相続人の死亡から数年経って保証債務の存在が発覚したような場合では、そのときから3ヶ月以内であれば相続放棄ができることもあります。それでは、生前には存在を知らされていなかった借金の存在が、被相続人の死亡から2ヶ月半経過後に発覚した場合、相続放棄できるのはいつまでとなるでしょうか。